南相馬市議会 > 1997-03-18 >
03月18日-02号

  • "地盤改良"(/)
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  1. 南相馬市議会 1997-03-18
    03月18日-02号


    取得元: 南相馬市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-25
    平成 9年 3月 旧小高町定例会(第1回)招集月日 平成9年3月18日(火曜日)場  所 議会議事堂出席議員 (19名)    1番  熊 坂 荘 平 君    2番  島 尾 清 助 君    3番  藤   正 昭 君    4番  佐 藤 良 一 君    5番  佐々木   功 君    6番  黒 木 久 一 君    7番  高 野 光 二 君    8番  梅 田 利 彦 君    9番  志 賀 稔 宗 君   10番  半 谷 敬 一 君   11番  渡 部 寛 一 君   12番  志 賀 丈 彦 君   14番  井 理   庸 君   15番  松 本 泰 行 君   16番  梅 田 秀 夫 君   17番  今 野 喜四松 君   18番  藤 田 貞 男 君   19番  半 谷 克 夫 君   20番  西 山 光 男 君欠席議員 (1名)   13番  安 部 常 晴 君説明のため出席した者の職氏名   町長         永岡 雄幸 君   助役         江井  績 君   収入役        本田 信夫 君   教育長        荒川  登 君   企画財政課長     大須賀泰義 君   税務課長       島  俊身 君   住民福祉課長     星  義弘 君   生活環境課長     小谷津静枝 君   商工開発課長     佐藤 周一 君   建設課長       小林 茂志 君   都市計画課長     松本 孝英 君   教育次長       佐藤 政宜 君   公民館長       佐山  登 君   病院事務長      木幡 俊信 君   水道事業所長     松坂 俊明 君   農業委員会事務局長  末永 善英 君   監査委員       水谷 堯宣 君   農林課長補佐     発田 栄一 君出席した事務局職員の職氏名  議会事務局長  佐藤 俊美 君   書  記  佐藤 則子                          天野  徳議事日程第2号     平成9年3月18日(火曜日)  午前9時開議     別紙議事日程のとおり  本日の会議に付した事件    議案第  1号 町道路線の廃止及び変更について    議案第  2号 小高町公共下水道根幹的施設の建設工事に関する基本協定の変更について    議案第  3号 紅梅の里公園整備(造園土木)工事の請負契約の変更について    議案第  4号 相馬地方広域市町村圏組合規約の一部改正について    議案第  5号 小高町営住宅条例の制定について    議案第  6号 小高町特別会計条例の一部改正について    議案第  7号 小高町税特別措置条例の一部改正について    議案第  8号 小高町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について    議案第  9号 小高町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正について    議案第 10号 小高町課設置条例の制定について    議案第 11号 小高町道路占用料徴収条例の一部改正について               午前9時0分開議 ○議長(半谷克夫君) ただいま、出席議員が定足数に達しております。これより直ちに本日の会議を開きます。 本日の日程につきましては、別紙議事日程第2号をもってお手元に配布してありますので、この順序に従い、議事を進めることにいたします。 日程に先立ち諸般の報告をいたします。 13番安部常晴君から、次男の自治医科大学卒業式出席のため欠席の届け出があります。 以上で諸般の報告を終わります。 △日程第1 議案第1号 町道路線の廃止及び変更について ○議長(半谷克夫君) 日程第1、議案第1号、町道路線の廃止及び変更についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 ◎建設課長(小林茂志君) 議案第1号、町道路線の廃止及び変更についてご説明申し上げます。 別紙の町道路線認定調書をご覧いただきたいと思います。 相双地方の悲願でありました通称浜街道は、平成8年3月31日一般県道広野小高線として県道に昇格したところであります。本町にかかる同路線については、平成8年3月定例議会において報告したところでございますが、路線認定調書2ページに、県道広野小高線ということで認定路線図を提出しておりますが、かかる路線のルートが県道に昇格したところでございます。 該当するところが行政区的には浦尻、井田川、上蛯沢、女場、福岡、村上及び塚原地区でございまして、ここにかかる町道8路線、延長にいたしまして9424メーターでございます。県道の認定区域に基づきまして、町道の廃止等の手続きをするべきところでありますが、県との申し合わせ事項によりまして、町道の最低限の維持補修、これを整備したうえで県道に昇格する申し合わせ事項によりまして、今回、県道に昇格している部分の町道を廃止するものであります。 別紙認定調書を見ていただきたいと思いますが、変更路線が5路線でございまして、路線番号101の蛯沢塚原線は終点の変更によりまして、2720.5メーターの延長の減でございます。路線番号102号、女場下浦線は起点の変更に伴いまして、1073.3メーターの減でございます。路線番号103号の浦尻川房線は区域の一部廃止に伴いまして、458メーターの減でございます。路線番号113号の大井村上線は、終点変更に伴いまして、155.1メーターの減でございます。路線番号476号、前原棚塩線は、起点の変更に伴いまして823.7メーターの減でございます。 以上が変更路線でございまして、廃止路線が3路線ございますが、路線番号201号、女場村上線の廃止、それから465号の蛯沢浦尻線の廃止、481号の浦尻棚塩線の廃止、以上3路線が廃止でございます。 変更と廃止を合わせました結果、実延長が30万6379.8メーターとなるところであります。 以上、ご審議のうえご議決賜りますようお願い申し上げます。 以上であります。 ○議長(半谷克夫君) 本案について質疑を行います。 ◆9番(志賀稔宗君) 今回の認定なり廃止は、県道広野小高線に伴うものだということでありますので、この県道広野小高線の概要と現在のところの状況、今後の見通し等をわかる範囲でお聞きしたいと思います。 ◎建設課長(小林茂志君) 9番議員のご質問にお答えいたしますが、昨年3月定例議会でもご報告申し上げましたが、県道広野小高線ということで、広野から小高町まで全延長で5万6683.8メーターがございます。 小高町の部分が、先ほどお願いしました延長に該当するわけですが、ご承知のように既存の町道等を県道に昇格して、本来あるべき浜街道に組み替えするという二段構えの論法をとっております。 一昨年度3月で報告したように、今廃止させていただくもの等が新たなルートで浜街道が整備されました暁までには、また県道から町道に所管替えするという形に申し合わせております。 福島県といたしましては、全延長が長いものですから、おおむね20年間で整備を終わろうとしております。大体5ヵ年を1工区といたしまして、4工区ほどに割って整備をしようということになっております。 該当する小高町のほうですが、1工区はご承知のように浦尻地区の基盤整備が入っております。基盤整備との兼ね合いで、浦尻地区を最優先に整備するということで、今回路線を廃止するところではなくて、本来の広野小高線浜街道ルートの浦尻地区のところを平成9年度から用地取得に入る。それは、地域のプロジェクトであります整備に合わせてやるということであります。 問題はいつまでにできるかということでございましょうが、全体計画が距離があるということと、原資的には核燃料税の還元ということで県は対応するわけでしょうが、距離があるということで、おおむね20年程度ということが目下の計画であります。 以上であります。 ◆9番(志賀稔宗君) 計画の概要についてはわかりました。そういうことで、浦尻地区については基盤整備とのかかわりで来年度から入れるということですが、けっこうなことだと思いますが、全体が20年だというお話ですので、皆目めどが立たない、具体的になっていないということなのかなと思いますが、所管する担当、あるいは町といたしましては、どの程度のことを現在意見として出しているのか、あるいは考えているのか。 20年というのは全体ということでありましょうから、小高町内における浦尻以外のところ、全体が目途としてはどの程度を考えて、現在、県等にもそういった意見をあげているのかと、こういう点で伺います。 ◎建設課長(小林茂志君) この路線を認定する際に、沿線のプロジェクト、たとえば小高町であれば、基盤整備等々の計画等々を調査のうえ認定して、優先整備と整合を図るようにということできているわけでありますが、小高町では年次計画に基づきまして、基盤整備も含めまして、そういう個別の名前も出ておりますが、そういうところも含めまして計画的にありますよと、それは県の協議の中であがっております。 それで、目下のところは先ほど言ったように、実質的には浦尻基盤整備は昨年度から入っておる関係で、その工区は目下のところの県の細かい部分にはローリングというか、整合性を図るべきとして対応しています。 それ以外の沿線に該当する基盤整備等々のプロジェクトも、うちらサイドとしては県のほうには調書としてあげております。そのサイクルに合うように、県の道路管理者としてはサイクルを合わせるように努力すると承知しております。 いかんせん、県の農地サイドのサイクルの工程が確認できないうちは、ちょっと前に進めないというのが実態でございます。 以上であります。 ○議長(半谷克夫君) その他ご質疑ありませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(半谷克夫君) なければ、質疑を終わります。 これより討論を行います。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(半谷克夫君) なければ、討論を終わります。 これより本案について採決をいたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(半谷克夫君) 異議なしと認めます。よって議案第1号、町道路線の廃止及び変更については、原案のとおり可決されました。 △日程第2 議案第2号 小高町公共下水道根幹的施設の建設工事に関する基本協定の変更について ○議長(半谷克夫君) 日程第2、議案第2号、小高町公共下水道根幹的施設の建設工事に関する基本協定の変更についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 ◎都市計画課長(松本孝英君) 議案第2号についてご説明申し上げます。 小高浄化センターの管理棟や汚泥棟、沈殿槽など公共下水道根幹的施設の建設につきましては、日本下水道事業団と平成6年7月18日仮協定、同年7月19日に本協定を締結し、施工してまいりましたが、このほど全体事業費が確定しましたので、3月5日付けで仮協定を締結しております。本協定を締結したいため、議会の議決をお願いするものであります。 変更後の協定金額は、当初協定額14億4200円より2億1296万円減の12億2904万円でありますが、建設工事の種別ごとにその概要を申し上げます。 土木建設工事、主に管理棟、汚泥槽、オキシデーションデッチが基本協定時の額が9億2200万円、変更後の額が7億6788万5600円。機械設備工事、主にポンプ設備汚泥脱水設備塩素混和池の設備になりますけれども、基本協定時が2億5800万円、変更後が1億7972万4700円。電気設備工事、主に受変電設備自家発電設備汚泥処理運転設備の電気設備になりますけれども、基本協定時が1億8900万円、変更後は2億1630万円。下水道事業団の事務費となる管理諸費が基本協定時が7300万円、変更後が6512万9700円であります。 2億1296万円の減となったものでありますが、大きくは当初協定時の額は、概算でやったことがあげられますけれども、主に管理棟など建物の地盤改良が不要となったこと、造成に要する土砂を購入土から、町内工事の発生土にしたこと、場内整備工事5000万円につきまして、町発注としたことなどによるものであります。 以上で説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(半谷克夫君) 本案について質疑を行います。 ◆11番(渡部寛一君) 安くなるのにこしたことはないわけでありますが、そもそもこの安くなるにしても2億円、1割弱にも及び安くなるということは、やはり尋常ではないというふうに私は受け止めるのですが、そういう意味では、最初の約14億4000万円の基本協定そのものが大変あいまいな形でスタートしたのではないか。こういうことも疑われるわけでありますが、この14億円の積算についても、実は十分に議会等で議論しないままスタートしてしまった経過があるわけでありまして、スタートの段階での問題点が果たしてなかったのかどうか。 今変更の理由等について一部説明はあったものの、相当大きい金額の変更でありますから、最初に積算をした段階からの経過について、改めて問題がなかったのかどうかお伺いをしておきたいと思うのですけれど、内容についてもお伺いをしておきます。 ◎都市計画課長(松本孝英君) 下水処理場の設計関係については、その以前から、たとえば平成4年度から処理場の基本計画とか、平成5年度には浄化センターの詳細設計などが行われて、当然、業務協定の額となったものだと存じます。 ただ実施設計時点と協定時の時点の関係で、協定時点である程度概算であったのかなといったことであります。 それで今ほどは基本協定時の額と最終の金額で比較したわけでありますけれども、契約関係の中での金額を申し上げます。 まず建設工事でありますけれども、契約関係は当初7億2100万円で請け負っております。それでいまほどの変更関係、それからあと汚泥処理等ヒービング防止などの地盤改良関係で4688万5600円をこの3年間で増となりまして、最終的に7億6788万5600円となったものであります。 次に、機械設備工事でありますけれども、請負金額が当初1億7304万円、これに曝気装置の仕様変更によりまして668万4700円、変更後の額が1億7972万4700円です。 電気設備工事が2億1630万円で、これは変更ございません。管理諸費については、先ほどと同じでございます。そういったことであります。
    ◆11番(渡部寛一君) 1つには、今口頭で報告があったわけでありますが、最初の協定があって、実際には次に契約行為があって、その後変更があって、最終的にでき上がった金額によって協定の変更を行うということで、非常にややこしいといいますか、中央に見られる大型ゼネコンの工事と非常に似ている部分があるのですが、そもそもどこでも下水道事業団と、こういうあいまいな形でといいますか、大ざっぱな形でこういう大切な工事をすましているのかどうかお伺いをしておきたい。 それから、今口頭で報告があったわけですが、非常にわかりずらいので、資料を提示していただければ大変助かりますが、議長の取り計らいをお願いしたいと思います。 ○議長(半谷克夫君) 休憩をします。                午前9時20分休憩                午前9時29分再開 ○議長(半谷克夫君) 再開をいたします。 順不同になりましたが、ご報告をいたします。農林課長から妻の母死亡のため欠席し、代わりに課長補佐が出席する旨届け出がありましたので、ご報告いたします。 質疑を続行いたします。 ◎都市計画課長(松本孝英君) ただいま協定の関係の仕方についてどうなっているのかという形でありますけれども、事業団との協定の中で、協定の仕方には小高みたいに総額で一たん協定して、それで毎年度実施協定といったことでやる工事の進め方、それから単年度ごとに協定しまして、それで施工していくといった二通りの方法があります。 それで、全国的にその比率ということまでは調べてはなかったのですけども、数年かかるといったことで、施工の方法としてやりやすい方法として、総体的に協定して、あとは町と事業団で実施協定を結んで、その協定金額の範囲内で施工していく方法といったことがあります。 以上であります。 ○議長(半谷克夫君) よそでもこういう方法でやっているのかという質問があったようですが。 休憩をします。                午前9時31分休憩                午前9時34分再開 ○議長(半谷克夫君) 再開をいたします。 ◎都市計画課長(松本孝英君) 大変申しわけございません。 ほとんどの市町村で小高のような形態で協定をして施工しているといったことであります。なお、一部の町村において、単年度ごとでやっているといった事例もままあるといったことであります。 ◆11番(渡部寛一君) 先ほど約1割の変更と言いましたけれども、今示された数字できちっと計算してみますと14.8%、約15%の違いなのです。最初の14億4200万円からの比較でいきますと、15%も差があるなんていうのは異常だと思うのです。 全国的な大型公共事業を見ますと、変更、変更で大幅に上がっていく、あるいは経年とともに上がっていくということで、これはこれでまた大きな問題なのですが、こういうふうに差があるというのも、当初の見込み見積りについて相当いいかげんだと言わざるを得ないのではないかと思うのです。 それは、一番の元凶は日本下水道事業団のほうで示した数字に基づいて、こちらではいろいろ協議のうえ決めたということだと思いますが、下水道事業団そのものがいいかげんであるし、それに対して十分に協議が逆にされなかったのではないか、町としての受け止め方も相当あいまいなままだったのではないかと、こういうふうに思うのです。 これは、結果的に安くなってしまったということですが、こういう手法を今後ともやっていくということになると、やはり相当問題を残しますから、最初の決め方も問題でしたが、さらにたった3年ぐらいの間でこれほど大きな金額に変わるということも問題だと思うのです。 この点についての見解をお伺いをしておきます。 ◎都市計画課長(松本孝英君) 当初の決め方に問題があったのではないかといったことでありますけれども、先ほども申し上げましたとおり、基本協定時においては概算であったといったことで、そういったことがこのような大幅な差が出たと思います。 それで、現時点では49ヘクタールの汚水の処理施設として、汚水が処理できる施設となっております。それで、今後区域拡張に伴って、たとえばオキシデーションデッチなどの建設が必要になってくると思いますけれども、その時点ではその際には、町のほうで技術的に対応できるものについては、町で対応する。 ただ技術的な部門でどうしてもできないといった時には、庁内で検討して対応していくといったことで、今後の特に処理場にかかわる建設については、そういった考え方で進めてまいりたいと思います。 以上であります。 ◆20番(西山光男君) この事業はご承知のように前町長が専決でやった仕事なのです。 専決でやるひとつの経過の中で、私もいろいろ質問した経緯がありますが、会議を開くいとまがなかったと、全国でもめずらしい専決をやったわけです。 今課長の説明で、課長の説明はそれぐらいしかわからないと思うのだが、いわゆるこの概算で基本協定をしたと。しかしながら、この設計をするためにも、設計料は当然基本協定の際に結んでいるわけです。設計もしているわけでしょ。そうすると、その設計がでたらめだったということです、こんなに格差があるということは。 当時、この日本下水道協会は、マスコミにかなり叩かれて大きな社会問題になっていた。まさにこれは大手ゼネコンが自分たちで設計をして、それで自分たちでこの仕事をとっているのです。当時、機械設備工事電気設備工事はどこどこのゼネコンがとるといううわさが流れました。まさにそのとおりの業者がとっているのです。 食い物にされたという印象を私はもっているわけですが、いわゆる日本下水道協会が基本協定を結ぶ時に、設計料というのはどの程度支払っていたのか、その設計料というのは事業団の管理諸費の中に入っているのか、この経費とは別個に設計料を支払っているのか、そのことが1つ。 それから、当時、専決を処理する中で、議会はわからなかったのだけれども、議長には相談したという話を私は聞いているのですが、そういう形で、いわゆるこの日本下水道協会に最終的には6512万9000円払っているわけです。この日本下水道協会に支払っている中身です。日本下水道協会は工事費はいらないわけだから、事務費といわゆる管理費といわれるものです。その中に、基本協定を結んだ時の設計の料金、それから平成6年12月に変更しているわけですが、全員協議会のもとで、この時も毎年、毎年の実施、仕事をやった分で金を払うのだと、こういう話だ。 ところが今回の変更は、こういうふうに大きな変更があるというのは、設計の中身が大幅に変わっているのだというふうに考えざるを得ないわけです。 物価も安くなっていない、建設単価も安くなっていない。そうすると当初の計画設定と、今回の変更になった具体的な変更の中身はどうだったのか、これを明らかにしていただきたい。 このただ安くなったからいいものではないです。こういう莫大な予算を伴う公共事業が、15%もの工事請負の金額に差が出てくるなんていうのは、これは理解できない。 だから日本下水道協会がいかにでたらめなことを、町と話をして、それにまんまとひっかかって一括協定をした。こういうふうに言われてもしかたない仕事なんです。 ですから、先ほど私の言った、いわゆる最初にやった時のチェック費はこの中に入っているのとは別枠で設計をしたのか、そして今度変更になったのは、具体的には前の設計と今度の設計の中身はどう違っているのか、金額がどう変わったのかということを明らかにしないと、ただ金額だけ安くなったからいいという問題ではないと私は思っている。その辺のことを明らかにしていただきたい。 それから、日本下水道協会で事業団の管理諸費という形で6年、7年、8年度と払っているわけですが、これはほとんど下水道協会の事務費といわれるものだと私は理解しているわけです。この中には設計料が入っているのか入ってないのか、そのことも。 ◎都市計画課長(松本孝英君) 設計委託料は管理諸費に入っているのかといったことでありますけれども、入ってはおりません。全く事務経費といったことであります。 次に、具体的な変更の内容といったことでありますけれども、現時点でとらまえている変更の中身を申し上げます。 建設工事関係につきましては、先ほど協定時から今回の額になった際の変更について地盤改良の減と申し上げました。ただ建設工事において、管理棟の基礎杭の追加があります。あとは汚泥処理等ヒービング防止のための地盤改良が追加になりまして、4688万5000円ほどの増となっております。 次に、機械設備工事においては、オキシデーションデッチ内等における曝気装置の仕様変更で668万700円が追加になりまして、1億7972万2700円となっているものであります。 電気設備においては、先ほど答えたとおり、契約時からは変更ございません。 以上であります。 ◆20番(西山光男君) 設計変更したときの前の設計料はこの金額に入ってないというのだけれど、当初の設計料はなんぼあるのか。 ○議長(半谷克夫君) 休憩をします。                午前9時47分休憩                午前9時48分再開 ○議長(半谷克夫君) 再開をいたします。 ◎都市計画課長(松本孝英君) 今までの決算の中身で、たとえば5年度には浄化センターの設計委託2300万円を払って、あと6年度この協定をやっている年度でありますけれども、浄化センターの設計委託ということで1797万円を払っております。 それ以後は、7年度以降は浄化センターにかかる設計委託は支出しておりません。 ○議長(半谷克夫君) 休憩をします。                午前9時48分休憩                午前10時12分再開 ○議長(半谷克夫君) 再開をいたします。 ◎都市計画課長(松本孝英君) まず設計委託関係でありますけれども、この基本協定にかかる設計委託につきましては、4年度に2200万円を支払っております。 次に、5年度には6年度工事分として2300万円、6年度には7年度工事分として1797万円、7年度には8年度分として1499万円を支払っております。締めて7796万円であります。 なお、管理諸費というのは、この設計費は含まれておりませんけども、事務経費として総事業費の単年度工事が5億円以下であれば5.3%ということになっております。その管理諸費の総額は、3年間で6512万9000円であります。 設計変更にかかわる分も、とりあえず現時点で掌握している数字は、今ほど申し上げた数字であります。最終金額が、あそこの浄化センター工事にかかる設計委託料はトータルで7796万円となっております。 ◆20番(西山光男君) 協定金額が14億4000万円から12億2904万円に変更になった、これ以外に今言った課長が答弁した設計料が加算されると、下水道事業関係については、浄化槽関係では。そうすると12億2900万円プラス7796万円が設計料として新たに加算されると、こういうふうに理解していいのかどうか。 そして、できれば12億2900万円という変更はわかるけれども、これだけでは口頭ではわからないから、資料として我々にわかるような資料を出してもらわないと、ちょっと困るわけ。 今の説明でおおよそわかっているわけですが、1つはこの下水道の工事を認定する。あるいは当初の予算をもくろむために平成4年度には2200万円の金を投じて総体的な設計をしている。でも実際に実施設計は先に言ったように平成5年、平成6年、平成7年度という形で新たな実施設計をしたと、こういうふうに理解していいのか。 いわゆる平成5年、6年、7年の設計を新たに組んで、この中での変更はなかったのか。 たとえば平成5年度の設計料は平成6年度で仕事をする設計なのだと、こういう話だから、これもわかります、前年度の設計というのは。ただその中で、平成5年度で設計を組んだ内容が平成6年度の実施工事の中で変更はなかったのか、確認をします。まさにこの実施設計組んだままで工事が進行しているのかどうか、そのことを聞きたい。 それから、平成3年度にも何か予算、この下水道のことで払っていないか。設計料、申請事務や何かの中で、このための経費が出ていないか。 ◎都市計画課長(松本孝英君) ただいま申し上げました設計委託料関係は、この協定額外でありますので、加算となるものであります。 次に、3年度に支払いはなかったのかといったことでありますけれども、3年度には支出しておりません。 単年度ごとにおける設計変更はなかったのかということでありますけれども、若干休議をお願いできれば・・・。 ○議長(半谷克夫君) 休憩をします。                午前10時19分休憩                午前10時21分再開 ○議長(半谷克夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ◎都市計画課長(松本孝英君) 再三にわたり大変申しわけございません。お詫び申し上げます。 工事変更に伴う設計委託料は出していないのかといったことかと思います。その設計委託料については、支払っておりません。 次に、年度における工事の変更の内容でありますけれども、建設工事につきましては、管理棟の基礎杭の追加、汚泥処理等におけるヒービング防止のための地盤改良、放流口のはけ口の追加、この追加にかかる費用が4688万5600円で、トータルが7億6788万5600円となるものであります。 機械設備につきましては、先ほど申し上げましたけれども、曝気装置の仕様変更に伴いまして、668万4700円の追加で、変更後が1億7972万4700円。電気設備が変更なしといったことで、2億1630万円であります。 なお、先ほどの中では工事にかかる設計委託料のみを申し上げたわけですけれども、事業団に対する費用として、元年度に認可申請関係の費用で406万円、2年度には同様で2252万円を支払っております。 以上であります。 ○議長(半谷克夫君) 休憩をします。                午前10時24分休憩                午前10時25分再開 ○議長(半谷克夫君) 再開をいたします。 ◎都市計画課長(松本孝英君) 設計は変更されております。ただ設計委託料は支出しておりません。 ○議長(半谷克夫君) 休憩をします。                午前10時26分休憩                午前10時29分再開 ○議長(半谷克夫君) 再開します。 ◆20番(西山光男君) 先ほど11番議員からも話があったように、こういう契約の仕方は全くずさんだということだ。莫大な借金をしてやったのだから、こういう公共事業のやり方は、今後全く根本的に改める必要がある。 設計変更についても、まさに日本下水道協会から一方的に指示された設計の工事費で全部発注しているというところに私は問題があると思う。これはゼネコンの全く設計どおりのやつで契約しているわけですから、笑いが止まらないわけでしょ。 そうでなくても、公共事業の設計費が高すぎるということが国会でも問題になって、見直しされるようでありますが、いわゆるこの地方自治体には、こういう特殊な専門機種の推移や設計や施工に技術者がいない。そのために勢いこういうところに委託する。 しかし、これは今後町がこういう大型の公共事業なり、設備投資をする際には、必ず別な形の点検、あるいは管理をするコンサルタントがいるわけですから、ゼネコンの要求どおりの設計で工事受注に応じる。これは基本的に変えるべきだ。 まさに今回の下水道の浄化槽の建設にあたっては、専決処分でなされて15%もの金額の誤差ができたと、これは全くめずらしいケースだと私は思っているのですが、それからまた、変更されるままにやってきている。 それから業者の選定についても、うわさにのった業者すべてのっているです、当時うわさになった業者が。これは日本下水道協会が当時マスコミや何かでかなり叩かれたけれども、談合の限りを尽くして、全国のその年の下水道の工事の金額を総体しながら、日本下水道協会がさいはいを振って業者の割当てや何かをしていたと、こういうことで当時やられたわけでしょ。これにまんまと小高町も入っていたということです。 それから、14億4000万円なんて専決は日本でもめずらしい、小高だけだと思っているのですが、こんな小さな町で。専決事項についても当時は二度とやらないと、町長みずから答弁していた。 ところがその後専決を2回やった、やらないといいながら。これは町長にもそういう経過がありますので、専決処分というのはどうしても議会を開くいとまがないとか、あるいは国会との関係で、法律の関係でやむを得ず処理しなくてはならないというものに限ると、そうでないと議会が完全に軽視されたことになるのです、審議に付されないわけですから。 今後は、専決処分についての考え方をもっと見直すと。前にやってきたような専決のやり方をやってもらっては困る。やらないと、こういうふうに私は強くお願いをしておきたい。 それから、繰り返し申し上げるようでありますが、公共事業のたとえば今後予想されるいろんな建物や何かがありますが、実質調査や何かをしても必ずというほど設計変更が変わる。その場合には十分な点検と確認をして、別な角度からのコンサルタントを入れて、綿密な設計調査をしていただきたい。こういうことを強く要望しておきたいと思います。 今度の変更については、まさにどんぶり的な計算で総枠で協定を結んでいるということでありますが、今後はそういうことのないように強く要望しておきたいし、それから担当の職員もなかなか大変だと思いますが、やっぱりもっと中身については調査をしたり、あるいは内部で十分検討しながら変更を進めると、こういう立場をぜひとっていただきたいということを強く要望したいと思います。 最後に町長の見解を、先ほど申し上げたことについてお聞きしておきたいと思います。 ◎町長(永岡雄幸君) 20番議員のただいまの質問といいますか、町長の見解というようなことでありますが、今回の下水道関係の仕事につきましては、全く小高町で未だかつて経験をしたことのないような高度な技術、あるいは設計、そういうものが伴う事業であったというようなことから、何と言うのでしょう、ゼネコンという言葉が出てまいりましたが、ゼネコンの一方的なやり方に委ねてしまわざるを得なかったというような経過があったと思いますが、いずれにいたしまても、小高の町ではなかなか対応できなかったような高度な面がたくさんあったというふうに考えております。 今後は、そういう事業の設計その他工事等につきましては、その道のコンサルタントの診断といいますか、指導を受けながらやってまいりたいと思いますし、またこと専決処分に関する限り、これはまさに20番議員がおっしゃるとおり、時間的に全く余裕がなかった。あるいはまた議会が終わった時点で法律なり制度なりがはっきりしてきたというようなときにやることが、いわゆる専決処分の普通一般的な考え方だろうというふうに考えておりますので、この件につきましても、今後特段の配慮をしながら対応してまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。 ◆9番(志賀稔宗君) 今回の基本協定なるものの、その性格といった点からまずお伺いをしたいと思うのですが、これは当時のことを記憶をたどってみますと、基本協定の14億4200万円ということは、かなり概算ですよというふうな説明があって、なおそれでも通常の工事の契約のように契約をしてしまうというふうな性格ではなくて、年度年度の工事においては、そのつど契約をしていくのだと、こういうような理解のもとに、私も当時その専決についても了承をしたというふうな記憶があるのでありますが、従ってその当時、協定をこの金額でやってしまえば、その後の工事についての議会としてのチェックはできなくなると、封じられてしまうと、チェックをするための機会が封じられると、こういうことではなかったと私は記憶をしておるのでありますが、まずその点を確認をしておきたいと思います。 ◎都市計画課長(松本孝英君) 基本協定の性格といったことでありますけれども、先ほどの質問の中でも答弁申し上げましたとおり、全国的にはこの下水道施設にかかわって数年度を要するといったことで、その工事の手法として、スムーズに工事をやりたい。やるといったことから、基本協定で大枠を定めまして、それで単年度ごとにその協定額の範囲内で工事を施工していくといった手法で行われるといったことであります。 従いまして、実施協定は単年度ごとにいたしまして、町と事業団との中において協議しながら進めていくと、いずれもこの協定金額の範囲内でやっていくといったことであります。 以上です。 ◆9番(志賀稔宗君) それを伺って納得をいたしますが、そういうことでないと、最後にきて、こんなに15%前後も違ってしまうということになりますと、全くいいかげんなことに対して我々は議決してしまったのではないかというふうなことになるわけでありますので、上限としていわゆる14億4200万円をその時に決めたのだと、このような理解に立てば、一向に差し支えない判断をしたものというふうに考えますし、それから事業団、当時いろいろあったのでありますが、やはりこの近隣の町村ですとか、あるいは福島県下での下水道事業の実績等をみますと、事業団に委託をしてやっているという自治体が圧倒的に多いというふうな説明もあり、そういう観点からも小高町においても信頼するに足りるというふうなことで、事業団にいわばおまかせするような形の事業のもっていきかたと、こういうことになったと、こんなふうに理解をいたしておりますが、当時の事業団の実績等について心配されるような点があったのかどうか、私が申し上げたようなことがあったのかという点で確認をしておきたいと考えます。 それから、専決の点でありますが、いずれ専決は極力避けるに越したことはないというふうには考えておりますが、あの場合には申し上げたような事情から了承をしたものであったと記憶しますが、当時専決について説明がどんな説明であったのか、おわかりになれば再度聞かせていただきたいと思います。 ◎都市計画課長(松本孝英君) 実績の点で問題はあったのかといったことでありますけれども、事業団に対しましては、先ほども申しましたとおり、事業計画の認可計画等、元年度から委託してやってきたと、そういったことでまた町の技術的な部分、あとは専門的な知識と、そういったことから事業団といったことで委託したかと思います。 また、実績の点では当時は下水道事業団法ということで、国で法律までつくりましてやってきた経過があります。ただ協定の頃、事件といいますか、そういったことがあったかと思います。 次に、当時の専決の説明でありますが、当時専決処分の理由としましては、平成6年度の国の予算審議が6月22日まで延びたため、6月定例議会に提出できなかったとか、事業団においての工期、業者の選定等の関係から7月20日頃までに協定を締結する必要があったと、当時野馬祭を目前に控えており、臨時議会の日程調整が困難であるといったことで答弁をしているかと思います。 以上であります。 ○議長(半谷克夫君) その他ありませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(半谷克夫君) なければ、質疑を終わります。 討論を行います。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(半谷克夫君) なければ、討論を終わります。 これより本案について採決をいたします。 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(半谷克夫君) 異議なしと認めます。よって議案第2号、小高町公共下水道根幹的施設の建設工事に関する基本協定の変更については、原案のとおり可決されました。 △日程第3 議案第3号 紅梅の里公園公園整備(造園土木)工事の請負契約の変更について ○議長(半谷克夫君) 日程第3、議案第3号、紅梅の里公園公園整備(造園土木)工事の請負契約の変更についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 ◎都市計画課長(松本孝英君) 議案第3号についてご説明申し上げます。 平成8年11月11日、指名競争入札に付しました紅梅の里公園公園整備(造園土木)工事に変更が生じたため、3月5日付をもって仮契約を締結しております。本契約を締結したいため議会の議決をお願いするものであります。 請負業者は有限会社玉川建設、変更による請負額は287万3700円の増で、請負契約金額が5334万3700円となるものであります。 変更工事の内訳、概要でありますけれども、修景施設関係で公園内の調和のため、園路の舗装関係の材質を変更したこと、それから石積みを若干増やしたこと、あとはタイル張工において、9年度に板塀をつくることにしておりますけれども、その基礎工事を施工することとしたことなどであります。 以上、説明を終わります。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(半谷克夫君) 本案について質疑を行います。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(半谷克夫君) なければ、質疑を終わります。 これより討論を行います。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(半谷克夫君) なければ、討論を終わります。 これより本案について採決をいたします。 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(半谷克夫君) 異議なしと認めます。よって議案第3号、紅梅の里公園公園整備(造園土木)工事の請負契約の変更については、原案のとおり可決されました。 △日程第4 議案第4号 相馬地方広域市町村圏組合規約の一部改正について ○議長(半谷克夫君) 日程第4、議案第4号、相馬地方広域市町村圏組合規約の一部改正についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 ◎企画財政課長大須賀泰義君) 議案第4号について説明申し上げます。 本議案は、相馬地方広域市町村圏組合の規約の一部を改正するものであります。 提案理由としましては、管内市町村で計画している地域づくり事業を圏域一体となって総合的に事業の取り組みをしたいということで、広域市町村圏組合の共同処理事業として実施するためのものであります。 相馬地方広域市町村圏組合の規約の第3条7号の事務にかかる負担金等々があるわけですが、これの事業展開をするための負担金の割合を均等割で100分の30、人口割で100分の70というふうに改正をするものであります。 この規約は福島県知事の許可のあった日から施行するものでございます。 なお、具体的にはどういう事業があるのかということでありますが、当面は広域事業で県に申請しております。相馬地方全体をにらみました観光事業ということで、県のヒアリングを通って一応申請をしているようであります。 その財源は電力の交付金で基金創設をしまして、一定量になりました時点で総合的な調査設計をすると、その後実施となりますと、今のところ何々ということは計画ないようでありますけれども、当面その相馬地方の観光事業の実施を見込んで組合規約の一部改定をしたいという内容でございます。 よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(半谷克夫君) 本案について質疑を行います。 ◆11番(渡部寛一君) 観光事業ということで、相馬地方全体の振興を図るということでしょうが、内容によってはいろいろな形でお金をかける市町村の恩恵といいますか、振興に対する恩恵が集中する形ではあるわけですが、この案件をみますと均等割と人口割ということで、どういう具体的な金のかけ方をするかちょっとわからない部分があるからですが、立地市町村割みたいな考え方についてどういうふうに検討されているのかを伺います。 ◎企画財政課長大須賀泰義君) 個々の負担割合は、今回、広域的に取り組む振興事業に関する事務費です。これの負担割合でありまして、いわゆる今実例としてあげました小高までも含む相馬郡一円の観光事業、これの具体的な内容等はまだはっきりはしておりませんが、当面県の交付金の規則に準じまして、広域組合が電力交付金の交付を受けて、一定量の基金をしたいということです。 その基金に基づいて相馬郡の観光事業がどうあるべきか等々の調査設計をしたいと、こういうことでありますが、それには当然事務にかかる負担金がかかるということで、それの負担を改正するということであります。 従って、事業そのものがどういうようなものになるのか、あるいは事業費が個々小高町なり鹿島町なり、それぞれで事業を実施したものを相馬郡一体とするのか、あるいは広域で一体で事業を展開するのかと、一元化ですが、そういうことをいろいろ会議の中でも、事務会議の中でもありましたが、そこまではまだ明解にはなっておりません。 当面、広域の振興計画の中で検討された4件ほどだそうですが、そういうものを県のヒアリングを受けた際に、鹿島町の鍾乳洞ですか、そういうものを中心として、相馬港あるいは原町、小高も含めた観光事業を検討していく、その原資は先ほど言った県からの交付金で基金を創設してやりたいと、相当長いスパンのようでありますが、そのためには規約の一部の改正が必要だと、こういうことでございます。 ◆10番(半谷敬一君) 今の説明で大体理解をするわけですけれども、もう少し、今広域市町村圏組合の仕事としていくつかやっているわけでありますけれども、そうしますと市町村圏組合として観光事業に力を入れるということで、市町村圏組合の事務にかかわる費用をそれぞれ出し合って観光事業をやっていくのだと、こういうことのようでありますけれども、大体、相馬市町村圏総体どのくらいの予算を考えているのか、当面。小高的にはこの均等割、人口割でいきますと、どのくらいの負担になっていくのか、この辺が一つ。 それから、もう一つは観光事業をやっていくのだということについては理解をいたしますが、今答弁で広域市町村圏組合の振興計画みたいなのがあると、こういうことのようでありますけれども、その辺の中身、もしわかれば教えていただきたいし、何か振興計画ですから冊子になったものがあるのかなと思うのですが、そういうものがあれば資料としてお示し願えればなと、このように思うのですが、お願いします。 ◎企画財政課長大須賀泰義君) 現在の組合規約の中では6つほどの事業をやってございます。ご案内のとおりだと思いますが、消防、食肉センター、職員研修、救急医療等々、隔離病舎、それに今回の地域振興事業の実施に関する事務を追加したとこういうことです。 当面、そういうふうな事業の申請をしているということを申し上げましたが、これに果たして事務費が幾らかかるのかということは、今のところちょっと、おそらくそう大きな金額ではないと思います。 広域組合で広域議会の承認を得た振興計画をもっておりますので、議員さんおわかりかと存じます。この資料、あとで広域のほうに問い合わせてご案内申し上げたいとは思いますが、たとえば、文化会館、カルチャーセンターとして、各町でつくらないで広域的にカルチャーセンター84億円とか、そういうような計画、それはもっていらっしゃるようであります。 その中の抽象的な事業名が書かっていると思われますが、4つの事業等々を検討した結果、今回の観光事業を県の電力の交付金の、5億円という目標をたてているようですが、実は9年度の県の予算の知事査定の際に、企画調整部で申請した8600万円の予算が、何か2600万円に当面カットされているようなので、5億円の基金もいわゆる地域還元率といいますか、相当時間がかかるのかなというような、私は文書を見て感じていたのですが、それは予算獲得の努力をしまして、基金増に努めなくてはならないというふうには思いますが、当面そんなような動きもあるようでございます。 振興計画については、組合のほうに問い合わせしまして、あとでご案内申し上げたいと思います。 ◆10番(半谷敬一君) 大綱的に理解をいたしました。私も行政展開をしていくうえで、各市町村で同じような事業展開、こういうことではなくて、広域的な見地からやっぱり相馬地方総体的にどうあるべきなのかと、こういうふうな部分も私は今後事業展開をしていくうえでは重要な役割を示しているのではないかと、そういう意味では多いに期待をしている一人でありますけれども、今言った何といいますか、まだ全体像が見えないということでありますから、逐次そういう状況になった際に議会に説明をしながら、理解を得て広域に反映をすると、こういう手立てをとりながら進めていただきたいなと、こんなことを要望しておきたいと、このように思います。 ◆9番(志賀稔宗君) 今回の背景は、観光事業にほうに力を入れると、そのような説明でありますが、具体化していないということですので、漠然とした話になりますけれども、観光振興についての考え方について伺いたいのでありますが、以前にこの小高町における観光資源、これはほかの自治体と比較して、どの程度のものであるのかというふうな論議の際に、いろいろあるにはありますが、抜きん出てこれでもって、これを整備すれば採算が合うと、そこまで言えるほどのものではないという考え方を観光の専門的な立場にある方から伺ったことがございます。 従いまして、観光振興ということについては、十分な内容の検討をしていかないと、ただそこに投資をどんどんしていっても、なかなか町民の誇りなり精神的な満足というものはあるかもしれませんが、経済的な効果、これが期待できない心配があると、こういう考え方に立つわけですが、そういった点でどのように意識をもっておられるか、伺っておきたいと思います。 ◎企画財政課長大須賀泰義君) 広域事業で取り組んでいることと、小高町独自の観光ということとの兼ね合いで、若干考え方も変わってくるのかなという感じはしますが、当面この規約改正をして、広域として固定的な事業しかいままで展開していなかった。 何とか広域的な効果を発揮するための事業をやりたいということは、前々から議論のあったところのようでありますが、県のほうから電力原資、各市町村、双葉郡、相馬郡、小高町も受けてますが、交付金なり、無利子の起債なり、そういうものを広域組合にも割当てをするといいますか、交付をするということになったようなのです。 それを受けて、広域組合が何をやるのかということで、いろいろ検討、広域組合では話し合いをしたと、その中で最終的には今のような相馬港、鹿島の鍾乳洞、小高も含めた山間部の観光事業がどういうものかというための基金創設をしたいと、そういう段階なのです。 だから、広域議会でそこまでいくのにはいろいろ議論のあったところだと思います。それで果たして基金がたまった時に観光事業で調査をするのかなということも、100%決まっているとは思われませんが、当面県のヒアリングではそういう事業でスタートしたいという説明でありました。 小高町は確かに観光資源が、通常いわれる観光振興につながるのかと、こういうことでありますが、大悲山の整備の際にも若干申し上げたとおりでありますけれども、なかなか難しいとは思います。 ただその近年、余暇とかそういう生活様式も変わってきまして、うるおいとか安らぎとか、ポケットパークひとつにしましても、そういう住環境の整備というのは当然図っていかなくてはならないと考えていますが、大きな観光事業というのは、相当投資も必要ですし、観光資源、そういうものも整っていないと、なかなか難しいのかというような感じはしていますが、当面小高町のここに生まれた資源というのは限られていることですから、そういう方法を利用していくということ以外にはないというふうには思いますが、この広域組合の規約の改正とは若干はずれますが、組合のほうでは、そういうふうな考え方で県の協議が整っているということでご理解願いたいと思います。 ◆9番(志賀稔宗君) そうしますと、町の負担が少ないのに越したことはないわけでありまして、そういう考え方からしますと、たとえば相馬でありますとか、そういうふうにどんどん人を呼べる、そういう観光の目玉なり資源をもっているところは、それは多いにけっこうなことです。 しかし、小高町の場合からいいますと、単なるお手伝いをしているのに過ぎないという結果になりはしないかと、こういう心配をするわけでありますが、そういう観点では、特に今後事業の企画立案、推進等にかかわっては小高町としての意見を十分申し上げて、小高町が今後の負担の恩恵に浴するような、そういう方向にもっていかなくてはいけない部分はいうまでもありませんけれども、そういう考え方について伺いたいと思います。 ◎企画財政課長大須賀泰義君) 特に考えていたわけですが、控えさせていただいた部分、事務的に検討したときには、そういう話が出ています。 従って、そういう基金を創設して、計画をして実行する。どういう形になるのか、事業に対してはどういう負担になるのかということを各課長、我が町の公益第一ありきですから、当然出ます。私も申し上げました。そこまでは明解な答えはないのですが、当面広域組合でやる事業ですので、全域対象ということです。 多かれ少なかれ鹿島の鍾乳洞なり相馬港だけで、我々負担金を払うというわけには到底容認できるものではありませんので、計画上は全域を範囲としているといいますか、たとえば小高町はそういうふうなメニューも県のほうには説明しているようですけど、小高町のところは散策道をつくるとか、原町はキャンプ場をつくるとか、そういうことで概要は県に説明しているようですけれども、具体的に事業を展開した際には、そういうことが問題になると思います。 従って、その町その町で事業をやって、それを広域的に運営していくということもあろうと思いますし、事業も一切広域の予算の中でやるという手法もあろうと思います。そういう話も出ましたが、先のことで、そういうところまでなかなか詰ってはおりません。 従って、いろいろ基金創設等々入りましたらば、そういう事務的な、当然議会にもかかってくるとされる問題ではありますが、事務的にもおそらく話があろうと思いますので、小高町、当然投資効果があるようにがんばると同時に、ほかにお手伝いするような支出にならないように、それは当然であります。 ○議長(半谷克夫君) ほかにご質疑ございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(半谷克夫君) なければ、質疑を終わります。 これより討論を行います。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(半谷克夫君) なければ、討論を終わります。 これより本案について採決をいたします。 本案は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(半谷克夫君) 異議なしと認めます。よって議案第4号、相馬地方広域市町村圏組合規約の一部改正については、原案のとおり可決されました。 △日程第5 議案第5号 小高町営住宅条例の制定について ○議長(半谷克夫君) 日程第5、議案第5号、小高町営住宅条例の制定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 ◎建設課長(小林茂志君) 議案第5号、小高町営住宅条例の制定についてご説明申し上げます。 公営住宅法の一部を改正する法律が平成8年8月30日に施行されたのに伴いまして、小高町町営住宅条例を制定するものであります。制定条例の説明の前に、公営住宅法の改定の大綱についてご説明させていただきます。 ご承知のように公営住宅は従来、所得階層の33%以下の方々を入居させるということになっておりますが、改正新法はこの33%の規制を収入階層の25%まで圧縮することと、それから高齢者、身体障害者に対しましては、40%までの所得階層を入居させるということになります。 それから、従来の単身入居者制限が、女子が50歳以上、男子が60歳以上の単身者は入居することが可能であったわけでありますが、新法によりまして、単身入居者制限は男女ともに50歳以上であれば、単身でも入居できるというふうに制度上の改正がなされております。 それから、公営住宅は従来は事業主体が直接建設するということが公営住宅上規定されておりましたが、改正によりまして直接建設、プラスすること公共団体が買い取り、民間から買い取って公営住宅にすることも可能になりますし、かつ借り上げによって、公営住宅に対応することもできるというふうな制度の改正がございます。 続きまして家賃でございますが、ご承知のように家賃は、限度額家賃の範囲内で従来は政策的に家賃を設定してきたところでありますが、改正によりまして、毎年度入居者の収入に基づく所得と、それから住宅の立地条件、規模、建設年度からの経過年数等を算出いたしまして、家賃を決定するという形になりまして、今後は応能と応益をプラスした形で家賃が決定されるという形になります。 ですから、ここの住宅は家賃何ぼですよというような制度ではなくて、入る方の所得と入る住宅によって、毎年家賃が変わるというふうに制度が変わります。 それから、公営住宅の活用ということで、一定の社会福祉事業に公営住宅を使用することが可能になります。それから、公営住宅を特定優良賃貸住宅として活用することも可能になります。 以上が、法体系の改正の大綱でございます。 続きまして、町の制定条例についてご説明申し上げます。制定条例は第1章から第6章までになっておりまして、第1章が第1条から第3条までで総則でございます。第2章が4条から41条までで町営住宅の管理についてでございます。3章が42条から48条までで社会福祉事業への活用の規定を規定しております。第4章がみなし特定公共賃貸住宅の関係で、49条から53条で規定しております。第5章が駐車場の管理ということで、54条から64条で規定しております。第6章が補足、65条から70条で構成されております。 家賃につきましては、第14条で規定しておりまして、算定方式につきましては、昨年の9月定例議会において家賃決定の際に算定方式は説明申し上げたところでございますが、今回の改正によりまして、家賃につきましては、各入居者の収入区分に基づきまして、算定基礎がなされます。その収入基準は、従来は限度額が19万8000円という規定がございましたが、それが20万円に読み替えられることになります。 その収入基準の入れる基準範囲内で、それを4段階ほどに分けておりますが、収入の12万3000円までが一応家賃の限度額を3万7100円といたします。それから12万3001円から15万3000円までを家賃の限度を4万5000円といたします。それから15万3001円から17万8000円までを5万3200円といたします。17万8001円より20万円までを6万1400円の家賃をベースといたしまして、その能力に応じまして家賃の基礎数が出まして、それに市町村の立地係数と申しまして、全国ベースに直した場合、小高町の地価公示に政令で規制されまして、小高町は0.7になります。 それから、町営住宅の個々の住宅の規模面積、70平米を基本としておりまして、その面積の増減によりまして、負担調整をするという形になります。 それから、その個々の住宅の経過年数、耐用年数に基づきまして、木造が0.017を減額する。それから非木造が0.0114減額するという形になります。 それから、町の町営住宅相互間のバランスを調整するために、利便計数ということで、0.8から0.9の中で地価公示価格と、それから施設の中身等です。たとえば浄化槽が入っているとか入っていないとかといって調整いたします。 今申し上げました、その係数を掛ける形によりまして、家賃が決定される形になります。 立場を変えまして、入居者からみてどういう形になるかということでございますが、結論から申しますと、小高町に入っている町営住宅の今の方々が平成10年に今の所得で入っていたと推定すれば、1年間の家賃総収入額が私どもの試算では、12%ほど減額になる予定であります。 先ほど申し上げました所得階層で、12万3000円以下の所得階層の方が今現在、入居者の65%ほど入っている形もございまして、家賃が従来よりも安くなるという方が多いということで理解していただきたいと思います。 続きまして、附則関係でございますが、施行は平成9年4月1日でございますが、これは今平成8年度で築造している住宅は平成9年4月1日でございます。従来の公営住宅は、平成10年4月1日から施行されます。 先ほどの算出で家賃が上昇する方は、平成10年と11年と12年で負担調整して、増額する部分の割合の25%、50%、75%を負担調整いたしまして、急激に家賃が上昇しないよう負担調整をいたします。 以上でありますとともに、それからなおかつ既存の町営住宅管理条例及び小高町の住宅条例を廃止のうえ、新たに制定するものであります。 以上であります。よろしくご審議のうえ、ご議決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(半谷克夫君) 本案について質疑を行います。 ◆15番(松本泰行君) 今課長から説明を受けてもなかなかメモできませんでした。おそらくこの家賃の算定部分、文章を読んで説明しているのだから、それを持っていると思うのです。その資料、配布して下さい。それをお願いいたします。 ◎建設課長(小林茂志君) 休憩お願いします。 ○議長(半谷克夫君) 休憩いたします。                午前11時21分休憩                午前11時24分再開 ○議長(半谷克夫君) 再開いたします。 ◎建設課長(小林茂志君) 町営住宅新家賃の算定ということで、平成10年4月1日適用を想定して具体的な算定をしております。 入居の家賃は、先ほど申しました家賃算定基礎額に立地係数、それから規模係数、経年係数、利便係数を掛けて、新しい家賃を決めるという形になります。 具体的には、左のほうは岡田の北ノ内の住宅を想定しておりますが、北ノ内の住宅は昭和38年に15戸建てまして、平成10年度で経年変化が35年あるということでございます。住居面積が31.35平米でございます。下のほうの家賃の算定ということです。政令月額12万3000円、それから12万3000円云々とずっと金額のランクがございますが、それが収入から所得税法の所得、なおかつ所得税法の人的控除をやったものを12分の1した月額になります。 たとえば12万3000円の所得の方は3万7100円をベースに立地係数、先ほど言ったように小高町の場合は地価公示価格におきまして、全国ベースに直しますと、0.7だというふうに指定されております。 それから住宅規模は個々の住宅、北ノ内の住宅であれば31.35平米でございますので、70平米を基準にするものですから、その割合が0.4479でございます。それから経年変化でございますが、35年経過しているということで、率が0.3805になります。それから町営住宅間の4番として利便係数を掛けます。この利便係数は先ほど申しましたように町営住宅間の補完計数をするということで、町の住宅間の地価価格及び先ほど言った施設のグレードの高さ等で調整するようになっておりまして、0.8から0.9の中で調整するという形になります。 それを単純に掛けますと、家賃の一番右側、たとえば収入がゼロから123万円までの方は3900円になるという数字でございます。その下の12万3001円から15万3000円までは4800円に新家賃はなるということでございます。そういう形で新家賃が決定されます。 この家賃の算定の下のほうの2のほうでございますが、2のほうには今現在入っている方が新しい家賃になった場合どうなるかというふうな算定基礎を書いております。 今の既存の家賃が5000円でございます。今入っている方が今の所得で平成10年までいたと想定いたしまして、15件のうち13件の方々が12万3000円以下なもので、新家賃は上の表で計算した3900円になります。ですから、家賃は下がるという形になります。 それから、区分の4の区分です。17万8001円から20万円の方が1人入っております。新家賃は算定いたしますと、負担調整いたしまして6500円になります。その部分は既存の家賃よりも上がるという形になります。これは平成10年度は25%の負担調整、それから11年度が50%、一番最後の年の平成12年度で75%まで負担調整して急激に上がることをクリアするという考え方でなっております。これが大変言葉が悪いですが、築造年数が古い建物はこういう形になります。 それから右側の表でございますが、比較的新しい住宅、昨年度制定しました紅梅住宅6戸の住宅でございますが、住居面積が79.49平米でございます。この住宅を先ほどいった所得階層及び立地係数が、同じく小高町でございますので0.7になります。それから住宅規模が70平米を超えておりまして、79.49平米でございまして1.1356でございます。それから経年変化が2年経年化していることに伴いまして、0.9646になります。それから利便係数を掛けまして、その算定基礎額に先ほどいった係数を累乗いたしまして、所得階層が12万3000円の階層の方が2万5500円になるという算定でございます。 具体的に今入居している方が平成10年にどうなるかという算定が一番下の表になっておりまして、現行家賃が4万3000円でございます。所得階層の上から2番目のところの12万3001円から15万3000円までが、今現在2世帯が入っておりまして、この方は3万900円になります。それから15万3001円から17万8000円までの方が1世帯入っておりまして、この方が3万6600円になります。それから17万8001円から20万円までの方が3世帯入っておりまして、4万2200円になります。いずれも所得階層的に現行の4万3000円の家賃よりも経年変化に伴いまして、現行家賃より新法家賃が、この住宅の例では安くなるという形になります。ただ高額の人が入ってくれれば別なわけですけれども、こういう形になります。 新しい家賃算定の方式は、以上であります。 ◆15番(松本泰行君) これはいわゆる経過措置としてこういうことになるから、将来は公営住宅法の改正に伴うところの基準が、11年度頃までになればけっこうな額になってくる。それから、平成8年度建設中の住宅については、どういうことになるのか、その辺。 私の理解としては、同じ家に入っても所得のある人が高い家賃を払うということは、いわゆるこれまでの保育所の措置費のような形で、所得によってはけっこうな保育料がかかるので、町の保育所をご遠慮して、民間の幼稚園などに行っているケースもかなりあるというふうな部分も見受けられますので、そういうようなことに公営住宅の家賃はなる危険性はないのかどうか、その辺お聞かせ願いたい。 ◎建設課長(小林茂志君) 第1点の施行の関係でございますが、先ほど申し上げましたように、従来の家賃の改定に伴うものは平成10年4月1日からでございます。そこまでは現行の家賃でございます。 平成10年以降、家賃が従来より安くなる方、新法はそれでかまわないわけですが、高額になる方は先ほど言ったように負担調整で25%、50%、75%として上昇分は対応するということになります。 それから第2点の関係でございますが、ご承知のように公営住宅は従来は建設そのものに対して法定限度内で政策的に家賃を決定してきたという経過がございます。今回の法改正に伴いまして、公営住宅にも応益、応能の負担をという施策のもとに、上位法の中で改正されたものと理解しております。 個々の議員さんの質問は、逆に保育料みたいに高くなる方云々というご議論だと思いますが、先ほど申し上げましたように、収入区分をみさせていただきますと、小高町で現在入っている方の一番下の所得階層12万3000円以下の方の割合が65.2%あります、既存の住宅で。それから、第2段階と申しますか、12万3001円から15万3000円までが8.4%、それから15万3001円から17万8000円までの方が5.6%、それから17万8001円から20万円までの方が4.5%、この4区分が約83.7%でございます。 裏を返せば、割と高額の方が16%ほどいるということになるわけですが、公営住宅の制度的には所得のオーバーしている方は入居して、それ以降、経年に基づきまして所得がオーバーする方は、退去なりそういう順序で新たな持ち家なり、そういうことでやるというふうになろうと思いまして、議員さんがご心配なされている所得階層の一番低い階層が、小高町の場合はたまたま先ほども申しましたように65%の高い構成比率を持っておりますので、そういう心配は少ないのではないかというふうに思います。 ただ財政額的に言わせていただければ、その分先ほど言ったように、収入が減収という形にはなろうかと思います。 以上であります。 ◆11番(渡部寛一君) 現段階での試算ですから、実際には来年の4月には異なっていることは十分承知のうえでお伺いするわけですが、このことによって、家賃が上がる方が何人という数字が出てくるのか、具体的に。負担調整をしなかった場合、最高の方でどのくらいになるのか、そこを試算してましたら教えていただきたい。 それから、今後はこういうことでいきますから、いままで1種住宅、2種住宅という区分があったわけでありますが、その考え方は今後なくなっていくというふうに考えていいのかどうか確認しておきたいと思います。 ◎建設課長(小林茂志君) 最後のほうの1種、2種云々ということでございますが、従来は1種、2種に分けまして、所得階層の33%以下の部分をゼロから17%までを2種ということで収入基準が11万5000円以下でということ、それから17%から33%までは1種で19万8000円ということで規制しておりました。こういう規制は全廃、改正されます。なくなるということでございます。 それから、家賃が上がる方というご質問でございます。家賃は先ほど申し上げましたように、平成10年度から改正されるという形になります。私どもの試算では家賃が新たに上がる部分ですが、75戸が家賃が上がるようでございます。 初年度は先ほど繰り言ですが、上昇する部分の25%、次年度は50%、それから12年度が75%で調整をするという形になります。 高額に家賃の変化がある方云々ということでございますが、小高町で今データちょっと持っておりませんが、一番高い家賃が4万3000円でございますから、それの25%、初年度約1万700円ほど、たとえば極端に言えばそういう形の方が出てくる。うちの試算ではたまたま今先ほど申し上げましたように、4万3000円の家賃のところでは所得階層のところでは、たまたまそこまで至っていないという形でございます。 ご承知のように、月額及び算定基礎額、これは国民階層の所得の上昇等の変化に基づいて基本的には毎年変化するというふうになっております。 一番上がる方で、大変失礼ですが、今資料を全部点検しておりますが、昭和50年に建てました万ヶ迫の住宅の方でございますが、この方が1万2100円でございますが、累増しまして1万3700円ですから2万5900円ほどになります、上がる率です。それはおのずと法的には退去なりの該当者でございますから、上がる形になります。 以上であります。 ◆9番(志賀稔宗君) 小高町の住宅は、空き住宅ということがあって、何とかその利用率を上げるということが大切だというふうなことが以前にも論議をされてまいりました。そういった背景があって、今回の法改正においては、住宅の利用の窓口が広くなったと、こんなふうに私は理解をいたしますが、従って小高町においては、そういう面においては望ましい法改正であろうというふうに考えるのでありますが、そういう観点で今回の条例改正でもって、これまでの住宅政策あるいは申し上げましたような問題点ですとか、そのほかの課題というものがあったわけですが、そういったものがどのように解決を図られるという考え方をもっておられるか、あるいはまたそれとは反対の考え方なのか、それを伺いたいこと。 もう1点は、今回の条例改定の内容は、県等が示す基準的な改正の内容があろうかと思いますけれども、それらと比較した場合に、どういった特色があるのか、ずばり全く県等が示したものの内容そのまま小高にも適用しましたということなのか、あるいはこういった点を小高独自に変えましたというふうなことなのか、そういった点でお聞かせをいただきたいと思います。 ◎建設課長(小林茂志君) 2点ほど質問されているわけですが、第1点の空き家等々に関する施策の兼ね合いもということでございますが、ここを今回制定する条例に基づいて空き家対策云々ということとは、一時的には関連がないものと理解していただきたいと思います。 続きまして、第2点の今回制定する条例ですが、ご承知のように従来の家賃等々は、事業主体である自治体が政策的に限度内で政策家賃を決定していたということでございますが、今回新法は、先ほど言ったようなやり方で法改正がされております。 先ほど説明させていただきました家賃算定基礎額及び立地係数、規模係数、経年係数は上位法の施行令規則の中で定められております。あと独自に町が算定できるのは、利便係数と申しますか、個々の町営住宅、町の町営住宅の補完係数ということは独自にあるわけですが、それ以外の部分は上位法の中で定められた規定をそのままストレートに適用するという形になるかと思います。 今回の制定で、そういう家賃算定の基準に伴う部分は、そういう算定の方法でご了解いただきたいと思います。 今回の改正条例の中には、第3章の中で社会福祉事業への活用ということで、上位法も改正されたわけですが、社会福祉事業に公営住宅を対応することを可能に、これは建設大臣の承認行為が必要なわけですけれども、具体的には社会福祉事業に規制する社会福祉法人とか等に精神保健及び精神障害福祉法に関するところの精神障害地域生活援助事業、そういう事業に補てんするときには、公営住宅を大臣の承認に基づいて貸し付けすることも可能だというふうに条例制定もさせてもらっています。 それから、第4章のほうでみなし特定公共賃貸住宅ということで、紅梅田につくる計画であります48戸の中で、8戸ほど特定賃貸住宅です。公営住宅法ではなくて、別の特定優良賃貸住宅促進に関する法律の中で規制されているわけですが、そういう住宅にしようということで、それは公営住宅は所得階層が先ほど言ったように新法では25%以下ということで入れない方がいるものですから、所得階層の規制をゆるやかにするといいますか、先ほど言った20%以上の方々、具体的にいうと20%から60.1%の方も住宅に入れるように、それは公営住宅を先ほど言った、別な法律のみなし特定公共賃貸住宅とみなすことを建設大臣の承認行為に基づいて対応できるというような制度になっています。 新たにはそういうことです。上位法も改正されておりますが、町でもその部分も含めて将来を見込んで制定するということでご提案しています。 以上であります。 ◆9番(志賀稔宗君) ただいまの説明ですと、かなりこれまでの決まりよりは幅が広がったというように私は理解をいたします。たとえば年齢等についても、これまでは60歳以上でないと入れないというのが入れるようになったとか、あるいは今までの所得関係についても枠はめがなくなったと。そういう意味では、申し上げましたように、空き家対策を、空き住宅をどのように活用、利用率を上げるかということが課題のひとつであったわけですから、この機会にそこのところを特に力を入れていくということも大切であろうと、こういう立場に私は立つわけです。 従って、先ほどお伺いしたような、小高として特にそういう点の違いがあるのかというお伺いをしたわけですが、お話でもそういうふうにしたのだと、私は答弁で理解をいたしますが、さらにこれの施行が来年の4月から適用ということにいたしておりますし、この現状で、この内容によっては、もっと早めて即適用しましょうと、そういったふうな融通性をきかせることが可能なのかどうかということは、現在入りたいと希望はするのだけれども、いろんな制約があって、決まりがあって入れないという人もいるのではないのかなという想定のもとに、そういった申し込みがあった場合に、新しい法律に基づいて幅広く入れるという趣旨でもって、それを適用して、少しでも入居者を増やすと、こういった運用の仕方をする余地はないのかなと、こういう観点でお伺いをしたい。 ◎建設課長(小林茂志君) 先ほど申しましたように、施行は新法の部分の、平成8年度で築造している部分は、今ご提案しているもので入居が可能になります。従来の公営住宅につきましては、平成10年4月1日の適用ということです。 制定条例の趣旨がそういうことですので、基本的には、そういうことでご了解をいただきたいと思います。 ◆20番(西山光男君) 住宅条例改正に伴って、いろいろの問題が出てきているわけですが、一つは実際の町営住宅のあり方と町としての取り組み方についてと、それから先ほどの質問にあったようにかなり空き家があると、空き家は現状でいくらぐらいあるのか。 それから、かなり年数のたったものがあるのではないかと。これは処分することはできないのか。町の宅造との兼ね合いもありますから、そういう面では今執行部としては、ああいう古い造り、台所、トイレ等の造りが全く今のニーズに若干合わないというふうな傾向があって、入居者がなかなか集まらない。 こういうような住宅をいつまでも抱えるというのは、一体財政的にどうなのかという問題。それから、いわゆる新しい表の摘要の2の5というと、この階層が家族構成や何かで違うと思うのですが、年間所得どれぐらいの世帯が対象になるのか。年間所得、いろいろ経費を引かない年間所得です。 そのことをお聞きしておきたいことと、なぜそういうことを聞きたいかというと、家賃は4万5000円、5、6万円出すと、いまは自分の家をつくったほうがいいと思うので、自分のものになるという可能性が早くなるわけですから、そういう面では本当に住宅に困っている階層、これは先ほどの課長の説明ですと、12万5000円以下の階層が六十何パーセントでしたか、この層に対してはやはり行政的な手を差し伸べるということは当然とらなくちゃならないのではないかというふうに考えていますので、その点についてお知らせを願いたいと思います。 ◎建設課長(小林茂志君) 3点ほど指摘されているわけですが、まず第1点の既存の住宅の空き家云々ということでございますが、目下のところ管理戸数が213戸、今築造しておりますのが6戸しておりますが、213戸に今築造している6戸を足して219戸になるわけですが、空き家が28戸ございます。 主なところの空き家は、万ヶ迫住宅に集中している傾向にございます。かかる理由は長屋方式とかいろいろな理由がございまして、空き家が万ヶ迫住宅に集積されたというふうに理解しております。 それから第2点目の、1点も兼ね合いするわけですが、既存の住宅を改廃、用途廃止等ということでございますが、町としては長期計画の中では岡田の北ノ内住宅の15戸と、それから田町の住宅の11戸、これが計画では用途廃止、解体除去するという計画になっております。 かつ平成9年度は西町の町営住宅、既存の残っております11戸の用途廃止をするということで予算措置をお願いしているところでございます。老朽化等々でございまして、議員さんも指摘しております宅造等の話でございますが、議員さん及び住宅選考委員会の委員さんからも、そういう手法もあるのではないかという指摘も受けているところでありまして、町といたしましては宅造との兼ね合いもございますが、そこら辺の兼ね合いで町営住宅、ある住宅を経年変化している部分を用廃して、それを民間に活用するという手法も、論法としてはあろうと思いますので、今後検討してまいりたいと思っております。 続きまして、第3点の所得ということの規制でございますが、昨年の9月定例議会で家賃収入の基礎のときにご説明した資料を出しておりますが、そこではおおむね標準世帯、33%累積すると標準世帯で約500万円ほどでございます。今回の改正に基づきまして、先ほど言ったように圧縮されているという関係で、収入が460万程度というふうに試算されております。 基本的には公営住宅は最終的にはある時期、建物等、家屋等のない方が公営住宅という基準に合う人が入居されて、将来的には持ち家制度に転化していただきたいということでありますが、小高町の実態を見れば、議員さん指摘のようにわりと低所得者の方が公営住宅に入っている。これは裏を返せば、公営住宅の趣旨に沿った方々が入っているということだと思いますので、今後は町営住宅の施策の中では、高齢者の老人住宅的な施策もおのずと住宅施策の中には必要になってくるものと理解しております。 以上であります。 ○議長(半谷克夫君) 休憩いたします。                午前11時59分休憩                午後1時30分再開 ○議長(半谷克夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 ◆20番(西山光男君) 空き住宅が28戸あるというのはどこに集中しているのか、万ヶ迫に集中しているのか、ほかの団地との関係で。 それから、いわゆる今度の料金改定の区分の1に該当するのは入居者の比率からみると65.2%だと、この層がやっぱり住宅を持てないということが多いのかなというふうに私は理解しているわけでありますが、いわゆる5ないし6階層というのは、所得金額で450万円以上500万円、それ以上。これは月収にしますと、役場のボーナス年間5.2ヵ月掛けましても、月25万円から30万円、このくらいの階層になると、今はローン組んで家建てている人いっぱいいます。ですから、これ以上の高い町営住宅というのは、この層の期待に応えられるような住宅政策は基本的に考え直すべきではないのか。 ですから、今町が住宅政策としてとっているのは、用地買収して造成費をかけて、これに坪60万の住宅を建てて、国県の補助をもらっているのだけれども、採算ベースに合わない。財政支出もかなりある。こういう政策が必ずしも町民の住宅政策のニーズに合っているかどうかというのは、私は検討を加える必要があると思う。 それよりは、宅造して若干安くても分譲する。そこの中で条件付きで1、2年以内に住宅をつくって入居すると。こういう方法をとったほうがはるかに、あんまり計算する話ばかりすると私はうまくないですが、行政的にも財源確保にもつながるのではないか。こういう見直しを基本的に一度やってみてはどうか、住宅建設を進めるうえにあたって。 それから、先ほど答弁の中で、北ノ内と田町が返済が終わって、取壊してもいい対象になった。市街地に近い住宅団地は、やはり希望者が多いと思うのです。ですから、そういうところについては、本当に住宅困窮者の期待に応えるられるような住宅政策を進めると。そういうことが私はあっていいのかなと。 あとはもうすでに西町住宅だとか、貴船神社のところの住宅は壊しに入っているわけですが、それから万ヶ迫住宅の入居しない、こういう住宅は解体をして、土地を分譲すると。こういう方法をとったほうが行政展開のうえでははるかに効率的なことにつながるのではないかと、こういうふうに考えられるわけでありますが、その辺の考え方と今後の取り組み方についてどういう考え方をもっているのかお尋ねをしておきたいというふうに考えます。 ですから、特に空き家の処分の問題は、そこにまた新しいのをつくるということではなくて、宅地をつくる。そして住民に売り払いをすると。こういう方向を私はぜひとっていくべきだ。財源を確保するという意味でも、非常に有効利用が私はできるのではないかというふうに考えていますが、その辺の見解について質問したいと思います。 ◎建設課長(小林茂志君) 4点ほど指摘されているわけでありますが、まず第1点の空き家というお話でございますが、先ほどご説明したように、目下のところ28戸空き家ございます。28戸の内、おおむね万ヶ迫の住宅に集中しているというのが実態でございます。 それは住宅そのものが長屋方式であるとか、それから浄化槽が入っていないとか、いろいろあとは隣接の耐火壁の問題とかいろいろございまして、住宅の団地の種類、地区としては空き家が多い状態になっておりまして、万ヶ迫に集中しているのが実態でございます。 次に、第2点のグレードの高い住宅云々というご指摘でございますが、過般の議会等でも議員各位からご指摘を受けているところでございます。 そもそも、紅梅地区に町営住宅を築造しているわけでございますが、平成6年度の事業で西町地区に街なみ環境整備事業というメニューを入れるということで、そこには約6.8ヘクタールほどの街区の整備を図ろうということで、その中には私どもの所管しております公営住宅の建築、それから、今整備しております公園を整備する等々の事業の採択で、西町地区の一区画を整備するということで採択になっているところでございます。 公営住宅のほうは、ここの街なみ環境整備事業として、はおおむね50戸以上つくりなさいというのが国の指導でございましたが、平成6年度当時、町のもろもろの事業計画なり、土地の形状等を考えて、50戸を割る48戸で採択してもらっている経過がございます。 その採択の中には、50戸近く建物をつくる関係で、普通は認められておりません建物等の基本設計とか実施設計の事業費も、補助対象として300万円ほど補助金をいただいている経過がございます。 なおかつ通常の団地以外に、団地敷地の道路等についても街なみ環境整備ということで、公園とかもろもろの事業と一体化するということで、道路でも約1000万円ほど国のほうから補助金をいただいて、地域の整備を図っているという経過があります。 その過程の中で、平成6年度当時、ホープ計画ということがございまして、公営住宅の建物を4種類の住宅をつくるということで採択になった経過がございます。今つくっている住宅の種類は、最低でも4種類つくるということで採択になった経過がございます。 議員ご指摘のようにグレードが高すぎるのではないかということが指摘を受けておりまして、過般の議会でも答弁しているように、でき得る限り事業費の圧縮等を図るのが当然だと思っております。 町営住宅も税金を投入して建設されるものでありますから、入居者はもとより一般の町民であります納税者も、支持を受けられるような住宅が本来あるべきものというふうには理解しております。 それで近年、公共事業そのものがコスト高だという批判も受けておりますので、従来にもまして、コストの削減には努めたいとは思っております。 先ほど坪当たり60何万というご指摘はあるわけですけれども、確かに建物以外の附帯工事、たとえば通路とか植栽とか公園とか広場等をすると、議員さん指摘しているような高い坪当たりの単価になるわけですけれども、建築そのものから見ると、建物本体から見ますと55万円ぐらいで仕上がっているわけですが、それでも公営住宅の本来の趣旨からすると、非常に問題ではないかというふうに指摘は受けているわけで、それは重々承知しています。 今後、つくり得る住宅の中の4種類以外に、前向きにかつ柔軟に対応するように努めてまいりたいと思っております。 それから、第3点の用途廃止関係にからむことで、町内の北ノ内の岡田の町営住宅、田町の町営住宅が用途廃止という計画になっているわけですが、耐用年数的には老朽化しているわけですけれども、非常に市街地であるということで、なおかつ1戸建てであるということで空き家が少ないのが実態でございます。 ですから、こういう住宅を用途廃止するかどうかも、先ほど用途廃止という計画上は申し上げました。それも含めて、検討は必要だと思っております。 ただし、この土地、先ほど申しました2ヵ所の土地は借地でございますので、そこら辺の兼ね合いもありますので、もろもろの総合的な判断をさせてもらいたいと思っております。 続きまして、第4点の宅地分譲という形の住宅施策の中での宅地分譲だということだと思いますが、過般の全員協議会等々でもご指摘を受けたところでございまして、たとえばの話で万ヶ迫の町営住宅が空き家が多いから、そこを用廃して宅造はいかがなものかというご指摘ということでございますが、万ヶ迫の町営住宅は簡易耐火のモルタル造りでございまして、耐用年数が一番古い建物があと3年ほどあるわけです。 ですから、議員さん指摘するような手法を仮にとるとなれば、耐用年数が経過した以降に用廃して別な土地利用を図るということは、手法的には、方法論としてはあり得るものと思っております。 公営住宅のみにかかわらず、宅造も含めた住宅施策がどうあるべきかというのは、内部で各所管課で調整しまして、宅造及び住宅も含めて、持ち家政策も含めて、しかるべき方法になるように、今後検討してまいりたいと思っております。 以上であります。 ◆20番(西山光男君) 課長の説明で大体わかりましたけれども、いわゆる坪55万円のやつを今建設中であるのですが、これは坪55万円だって坪40万円だって、家賃の算入が若干変わったということにおいては、あまり坪単価の高くない形で建設したほうが、これは単純計算だから、いいのではないかというふうにも考えられるわけでありますが、ホープ計画の中で、4種類の住宅を、あそこにこれを含めて48戸つくると、現に去年と今年と平成9年度も同じような住宅をつくるのかなと思っているわけですが、もっと単価的に押さえるという方向で住宅建設を図っていくべきではないか、こういうふうに考えておりますので、その辺は今後も努力するということですから、ぜひそういう方向で今後西町に建設される住宅については、検討とそういう見直しをしていただきたいというふうに強く要望しておきます。 それから、いわゆる町民の住宅に対する要求なりニーズというものの変化をやっぱり的確にとらえるという関係からすれば、一概にはいえないと思いますけれども、行政サイドで推し進めるというのは、基本的には本当に住宅に困窮している階層の期待に応えるという方向を優先させるべきではないか。グレードの高いというのは、個人でも、今の情勢では持ち家を建設できるという方向が、非常に広がってきているわけですから、そういう方向を模索するような指導もあっていいというふうに私は考えているわけであります。 それから、宅地造成の問題は、これはたびたび話になっておりますが、やっぱり小高町の人口をどう確保するかという観点とのかかわりあいで、抜本的な宅造のあり方を考えるというふうに私はしたほうがいいのではないか。いわゆる西町に48戸建てるということで、土地を確保して、用地を買って工事をして、また家をつくって金を投資すると、そういう方向でなく、先ほど私が言ったような方向で、土地を安く提供して建ててもらうと、そのためにはこういうふうにメリットを与えますよというふうな形にならないと、小高町にはなかなか人口の定着というのは難しいのではないのか。 あるいはほかの町村では、土地を提供して、家を建てる時に優遇をする。そして町県民税を払ってもらうという方策がいいという計画を立てたり、あるいは利息を町で補助したり、あるいは小高町に20年ないし25年住んだ場合には、その土地を贈与しますよと、いろんな取り組み方をしている自治体があります。 ですから、そういうことも含めて、今後の宅造なり、住宅施策というものは考えを新たにしていくべきではないか、こういうふうに考えておりますが、これは課長の見解はある程度理解できますが、町長の見解として宅地造成の問題については、私が指摘してお願いしているような方向に、これは一概にはいかないと思いますが、庁内会議を十分開きながら、コンセンサスをとって、そういう方向に進んでいただきたい。 町営住宅の借地は売るわけにはいかないので、町有地の場合には分譲をしていくと、今の住宅で空き家になっていたり、あるいは取り壊したところは町民に分譲していくと、こういう方向をもっと積極的に取り組むべきだと、こういうふうに考えますが、その辺についての見解を町長からお願いしたいというふうに考えます。 ◎町長(永岡雄幸君) 20番西山議員の宅地造成並びに町営住宅関係についてのご質問でありますが、先ほど来、担当課長のほうからも申し上げましたが、まずグレード等々の件につきましては、ご理解をちょうだいしたと思いますし、それからあと、宅造をやって、しかも安く分譲するというようなことにつきましては、私も全く同感であります。 今回、先般の町政報告でも申し上げましたが、まず飯崎の町有遊休地がございますので、そこを第一番目に宅地造成をやってまいりたいというふうに考えておりますし、それとあと先ほども担当のほうから申し上げましたが、万ヶ迫の空き家等につきまして、まだ耐用年数が残っているというようなこともございまして、あの辺も将来は考えてまいりたいというふうに思っております。 それからあと、今休止状況にありますが、八景にもございますし、それとあと陳情も出ております。西部地区の北部のほうにもございますので、近い将来に向けて小高町は宅地造成はできるだけ広げてまいりたいというふうに考えておりますが、しかし、やはり造成はしたが売れなかったということでは困りますので、今ほど20番さんが言われたようないろんな恩典といいますか、そういうものもセットとして考えながらやっていかなくてはならないのかなというふうにも考えているところでありますし、いずれにいたしましても、今後の小高町の人口が減っていかないような大きな柱の一つに宅地造成を考えてまいりたいというふうに思っております。 ○議長(半谷克夫君) ほかにご質疑ございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(半谷克夫君) なければ、質疑を終わります。 これより討論を行います。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(半谷克夫君) なければ、討論を終わります。 これより本案について採決をいたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(半谷克夫君) 異議なしと認めます。よって議案第5号、小高町営住宅条例の制定については、原案のとおり可決されました。 △日程第6 議案第6号 小高町特別会計条例の一部改正について ○議長(半谷克夫君) 日程第6、議案第6号、小高町特別会計条例の一部改正についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 ◎農林課長補佐(発田栄一君) 議案第6号についてご説明申し上げます。 本議案の条例改正につきましては、小高西部地区集落環境整備事業であります営農飲雑用水施設整備が簡易水道認可に伴いまして、平成9年4月1日より本格的に事業着手されることから、地方自治法第209条第2項の規定により改正するものであります。 条例改正の説明の前に、本西部地区の全体事業についてご説明をさせていただきます。 小高西部地区集落環境整備事業については、農林水産省の補助を受けて行うものでありますが、この全体事業の中には、対象集落といたしましては、飯崎の一部、金谷の一部、角間沢の一部、大田和の一部、小屋木の一部と5集落が計画されており、その計画面積は450ヘクタールほどの地域をもっております。 事業の内容といたしましては、地域内の農業用用排水施設整備の1路線400メーターの1300万円、さらに農業集落道整備ということで3路線、これは事業費にいたしますと1億1600万、そして営農飲雑用水施設等1系統ということで11億3000万ということで、トータル全体事業といたしましては、12億5900万円ほどに及びます。 これまでこの事業につきましては、平成6年に調査をいたしまして、平成7年度には大田和地区内に、その水源となる簡易水道につきましては、さく井工事がなされております。 順不同になりましたが、営農飲雑用水施設整備について申し上げますが、平成7年度には大田和地区内に井戸を掘りまして、掘削口径445ミリでボーリング掘削深度については204メーターほど掘りまして、深井戸でございます。揚水量についても2592トンと確認され、計画給水には十分間に合うような水が出ました。 この営農飲雑用水の事業の中身といたしましては、全体の施設計画でありますけれども、水源施設が3218万7000円ほどかかります。それから浄水施設が1億7238万4000円ほど、配水施設について、これは高地区と低地区に分れるわけでありますが、高地区が1億816万3000円ほど、それから低地区のほうが4億8169万円、それから電気計装施設等1億1075万5000円、そのほか附帯施設あるいは用地補償等がございまして、トータルで11億3000万円ほどの事業になります。 今回提案しています営農飲雑用水については、簡易水道の認可に伴って、9年4月1日より特別会計をもって、この事業の円滑な運営をするため提案するものであります。 小高町特別会計条例の第1条第3号については、これまで浦尻簡易水道事業、村上簡易水道事業、小高北部簡易水道事業でありましたものに対し、小高西部簡易水道事業を追加して改めるものであります。 この条例は、平成9年4月1日から適用するものであります。 以上、説明を終わります。よろしくご審議下さるようお願い申し上げます。 ○議長(半谷克夫君) 本案について質疑を行います。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(半谷克夫君) なければ、質疑を終わります。 これより討論を行います。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(半谷克夫君) なければ、討論を終わります。 これより本案について採決をいたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(半谷克夫君) 異議なしと認めます。よって議案第6号、小高町特別会計条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 △日程第7 議案第7号 小高町税特別措置条例の一部改正について ○議長(半谷克夫君) 日程第7、議案第7号、小高町税特別措置条例の一部改正についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。
    ◎税務課長(島俊身君) 議案第7号についてご説明申し上げます。 租税特別措置法の施行令の一部改正に伴いまして、小高町税特別措置条例の一部を改正するものでございます。 第3条は、開発地区における固定資産税の課税免除期間を2年間延長されるものであります。 第4条は、いわゆる農工法にかかわる地区でありまして、その課税免除の適用期限が平成10年3月31日と明記されることと、一部文言の訂正があったためのものでございます。 以上、よろしくご審議下さるようお願いいたします。 ○議長(半谷克夫君) 本案について質疑を行います。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(半谷克夫君) なければ、質疑を終わります。 これより討論を行います。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(半谷克夫君) なければ、討論を終わります。 これより本案について採決をいたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(半谷克夫君) 異議なしと認めます。よって議案第7号、小高町税特別措置条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 △日程第8 議案第8号 小高町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について ○議長(半谷克夫君) 日程第8、議案第8号、小高町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 ◎総務課長事務取扱助役(江井績君) 議案第8号についてご説明を申し上げます。 国家公務員の寒冷地手当等について改正されたことに伴い、県の事務指導に基づきまして改正するものでありますが、従前までは給料の月額に対し100分の12を乗じて得た額と同日における職員の世帯等の区分に応じて加算した合計額を支給していたものでございますけれども、改正後は世帯等の区分で定額で支給をするということになるものでございます。 なお、支給日は8月10日から10月9日に変わるものでございます。 この条例を平成9年4月1日から施行したいというものでございます。 以上でございます。よろしくご審議下さるようお願いいたします。 ○議長(半谷克夫君) 本案について質疑を行います。 ◆11番(渡部寛一君) 定額ですから給与レベルによっての増減はあろうかと思いますが、総体での支給額等でのいままでとの違いがどういうふうに出てまいるのか、この点についてお伺いをしておきたいと思います。 ◎総務課長事務取扱助役(江井績君) 個人的な例で申し上げます。 たとえば子供2人と夫婦で4人家族の場合、前の場合には7万1140円でございましたけれども、改定後は6万7500円になるということで下がります。そういうことで、全体的には下がりまして、トータル的には全会計で267万3000円ほど減額になるということでございます。 以上でございます。 ◆11番(渡部寛一君) 重要な生活費の一部になるわけでございますが、職員組合等とのお話なり、その辺の経過並びに対応状況についてお伺いをしておきます。 ◎総務課長事務取扱助役(江井績君) 先ほども申し上げましたように、国の制度が変わったというようなことから、組合のほうとしてもいたしかたないという状況にあるわけであります。 一応、経過措置はあるわけでありますけれども、小高町の場合には寒冷地の支給区分というのがあるのです。1級から5級までありまして、小高町が2級に該当しているのです。 でありますから、額そのものは今ほど申し上げましたように、額は若干下がるわけでありますけども、大きいところは相当、額が下がるということから、ここにもあるように経過措置で、4年間を経過措置にしようというものになってございます。 小高町では、おそらく経過措置には該当しないと考えております。 たとえば、申し上げてみますと、1級地で扶養親族が3人以上の場合には3万9600円、小高町は2級でありますから6万7500円、3級地は9万7800円、4級地は12万9600円、5級地は16万3700円という形になります。 そういう観点で、先ほども申し上げましたような状況の中で、国の制度が変わったということで、やむを得ないという状況にあるということでございます。 ○議長(半谷克夫君) その他ご質疑ありませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(半谷克夫君) なければ、質疑を終わります。 これより討論を行います。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(半谷克夫君) なければ、討論を終わります。 これより本案について採決をいたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(半谷克夫君) 異議なしと認めます。よって議案第8号、小高町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決されました。 △日程第9 議案第9号 小高町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正について ○議長(半谷克夫君) 日程第9、議案第9号、小高町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 ◎総務課長事務取扱助役(江井績君) 議案第9号についてご説明申し上げます。 職員の一連の事務の不手際によりまして、12月議会では町に対し異例の意見書の提出がありまして、議会に対して大変なご迷惑をおかけしたことに対して心からお詫びを申し上げるものでございます。 かかる事態にかんがみまして、一切の責任は町長自らとるという決意から、給与の月額の10分1を減給2ヵ月といたしたものでございます。 また、助役、収入役、教育長、ほか関係職員にも厳重に注意し、今後はかかることのないよう特段の注意を払い、今後とも町民の福祉の向上に寄与すべく最善を尽くすものでありますので、事情ご賢察のうえ特段のご理解をいただきたくお願い申し上げるものでございます。 よろしくお願いいたします。 ○議長(半谷克夫君) 本案について質疑を行います。 ◆2番(島尾清助君) 町長の給与等の問題については、町政報告等の中にもありますが、この問題等については、12月の今の助役の説明の中にありましたけれども、その間に協議したというふうな形で今回発表になったわけですけれども、その庁内での協議の内容等について、どういう形で今回の減給というふうな形になったかをお知らせ願いたいと思います。 それから、この町政報告等については消費税という形をうたっておりますけれども、昨年の3月に発覚いたしました確定申告配布手数料等の問題について、12月の定例会の私の一般質問等についても、この問題等についても協議して、その結果を出したいということの答弁でありました。合わせてその部分も話題になって、今回の結果があったのかどうか、その辺をお聞きしたいと思います。 ◎総務課長事務取扱助役(江井績君) 今回の決定にいたる経過でございますけれども、町には懲罰委員会というものがございます。懲罰委員会に関しましては、関係課長が出まして、それぞれ過去の事例等、あるいは近隣市町村の関係等、いろいろと調査をいたしまして、どういうことが一番いいのかなということで協議をしたわけでございます。 いままでの関係につきましても、わかる範囲内でずっと調べた経過がございます。今までは、昭和55年から56年、59年という形で減給されたという形がございました。その時には100分の5であったり、100分の3であったり、あるいはまた100分の5ということが、1ヵ月あるいは2ヵ月ということで減給の形があったわけであります。 今回、100分の10、10分の1ですから、そういう意味では2ヵ月というものは異例な措置であったわけでありますけれども、ただいまご指摘のありましたように、いろんな状況が重なったということから、今までよりはもっと毅然とした形の中で整理をしようという形で、今回こういう形になったということでございます。 ◆2番(島尾清助君) 町長自ら毅然とした態度でというふうなことで、当時12月等におきましても、消費税とは別に確定申告配布手数料等については、原町の市長の問題、そして自らを減俸というふうな形をとりました。 その前の9月定例会等においては、鹿島町等でも確定申告配布手数料については、執行部のほうの三役の方々がその対象になったというふうな形からいうと、小高町のほうも先程の助役の答弁の中で、いろいろ他町村との関係も含めて、あるいはいままでの小高町の例からかんがみて、そういうふうな結論を出したという形でありますが、その辺をもうちょっと明確に示していただきたい、経過を。 ◎総務課長事務取扱助役(江井績君) 消費税にかかわる関係について新聞報道されました原町の関係でありますが、原町の関係につきましては、事務的にはどういうことなのですかということでお伺いをした経過がございます。 その中では、市長さんの答弁が議会たびに多少ずれたということから、税そのものでなくて、市長さんのそういうふうな関係で、市長さん自らがそういうふうな対応をしたということでございます。 それから、鹿島町につきましては、当時いろんな形がありましたけれども、当時の課長さんであられました方々が、それぞれ弁済をしたというふうな形になってございました。それもいろんな状況がありまして、そういうことによって議会とある程度、一定の和解といいますか、了解といいますか、そういう形の中で配慮をしたという状況のようでございました。 小高町でもそういうことを十分にかんがみまして、検討したわけでありますけれども、当然ながら鹿島町のみならず、そういう関係につきましては、新地あるいは飯舘、いってみれば相馬税務署管内、そういう関係があったわけでありますけれども、事務処理につきましては、各町村とも不正行為はなくて、正当であるという観点の中で、よその市町村では全くこれには触れなかったということもありまして、小高町でもこういう状況で、先ほども申し上げましたような状況で、最終的な結論を出したというものでございます。 ○議長(半谷克夫君) 休憩いたします。                午後2時13分休憩                午後2時14分再開 ○議長(半谷克夫君) 再開いたします。 ◎総務課長事務取扱助役(江井績君) 先ほどの私の答弁が誤っておりました。原町市役所の関係につきましては、確定申告の関係で議会のほうに大変ご迷惑をかけたと、そういう状況で、自らそういうふうなことをとったという状況のようであります。 ◆2番(島尾清助君) 助役を目の前にして大変失礼になるかもしれませんが、当時昨年の3月の定例議会の時には、助役は税務課長でいらっしゃいました。そういう経過を踏まえて、今鹿島さんのほうの例から申し上げますと、鹿島さんも今助役を行っている方が当時、多分税務課長の経験があるというふうな形で、鹿島町は助役もそういう責任をとったという形だったと思うのです。 小高町でもそういう執行部という形の体制の中からいうと、そういう経緯も含めて、三役が責任をとるという体制がベターだと私は考えているわけですけども、最後に町長の見解をお聞きします。 ◎町長(永岡雄幸君) ただいま2番の島尾議員のご質問でありますが、先ほど助役のほうから申し上げたことに尽きるわけでありますが、いずれにいたしましても、今回のこの何といいますか、手続きの不手際といいますか、そういうことにつきましては、私が全責任を一身に負うという形でこの処分を受けたわけであります。 そういうことで三役というようなことは考えませんでしたので、私一身でというようなことでございますので、特段のご理解を願いたいと思います。 ◆18番(藤田貞男君) いまほども2番議員から言われたように、2月の議会だよりに書かったのを見てきたのですけれども、この問題については町長は毅然とした態度で臨みたいという答弁をしております。 いまほども説明があったように、原町市長はこの問題については市長自ら3ヵ月分、これは新聞に出ていました。それから鹿島は、いまほど言いましたように関係した職員が弁済しています。小高町は町長の2ヵ月分、10分の1の2ヵ月、これは少ないと思うが、その辺はどういう考えをもっているのですか。 それから、それとは別個に小高町は特に文化会館の問題で約3億円の金が没になっています。国庫補助金2億5000万、それから設計委託料5400万、3億からの金が没になっている。それと消費税の問題もしかり。 その問題と、それから今の税務の問題と。このように多くの失態をしでかしているわけです、小高町は。鹿島と原町と同じく罰すればいいのだと、その考えは間違っていると思います。 まじめな職員と比べて、そのようでは本当に公正公平ということは町長自ら言っているが常に、それは何を指しているのか。その辺について町長から答弁願います。 ◎町長(永岡雄幸君) この10%、2ヵ月分の減給につきましては、懲罰委員会でそういうふうに決定をされたわけであります。 私はそれに従うということでございますので、ご理解を願いたいと思います。 ◆18番(藤田貞男君) 懲罰委員会でどなたが発言して決めたかわからないけれども、どなたが見ても額からもって違うのではないか。そういうことで公正公平だという口をきかれますか、町民が聞いたらどう思います。 それと、毅然とした態度で臨むと言ったわけですから、これが他町村よりも軽い罰し方をしているわけです、現在。これは今一度考え直すことはできませんか。通りませんよ世間が、こういうことでは。 悪いことをして説教聞かされて、それで終わりでは、まじめにやっている人が馬鹿をみてしまう。 その辺について今一度答弁願います。 ◎町長(永岡雄幸君) 先ほどご答弁を申し上げたとおりであります。 なお、この3億円等につきましては、いろいろ土地問題が原因でありまして、そのために平成8年度まで着工できなかったというようなことが原因をして、2億5000万円の補助金カットというような事態になったのだというふうに考えております。 ◆18番(藤田貞男君) どうも納得いかない、その町長の答弁では。 とにかくこうやって職員の責任は自分が負うのだという気持ちはわかるけれども、片方の原町では3ヵ月分をやっているのだ、市長自ら。鹿島でも関係者が弁済している。何で小高はできないのですか。税務関係問題一つとっても同じでないの、これ。 それから国庫補助金は別な問題だ。それをひっくるめて原町、鹿島より安くすませるなんて根性は、これはもってのほかだと思う。 納得できない。今一度答弁願う。 ◎町長(永岡雄幸君) 先ほどご答弁申し上げたとおりであります。 ◆17番(今野喜四松君) 今回の一連の行政のミスについて、町長がその責任をとった点については高く評価をするものでありますが、そのミスの内容が非常に重大であるという認識をするわけであります。 そんな観点から、町長一人の処分で十分だとお考えなのかどうか、その辺をただしておきたいと思いますし、それから先ほど、助役が町長自らの申し出と言いましたか、自らの何とかということでお決めになったと、こういう説明をしたように聞いておりますが、今町長は18番の答弁に対しまして、懲罰委員会で決まったのに従ったまでだと、こういうことですが、その辺の食い違いはありませんか。 ◎総務課長事務取扱助役(江井績君) 今の私のあとの町長さんの発言がちょっと違っているのではないかということですけれども、私が申し上げましたのは、前から町長のほうで申し上げましたように、町長自らが一切の責任をとるのだという決意だというふうなことから、こういう観点で懲罰委員会にかけたということでございます。 ですから、今お話がありましたように、結果的には懲罰委員会で決まったわけでありますけれども、そういうふうな意向をくんで、懲罰委員会で決定をさせていただいたということでございます。 いまほどもお話申し上げましたけれども、最終的には懲罰委員会で決定をするわけでありますけれども、再三議会のほうでも町長のほうから答弁があったように、この問題につきましては、町長が自ら責任を負うという立場にあったと、そういうことでそのことを町長にご相談を申し上げながら、最終的に懲罰委員会にかかったわけでありますけれども、その時に町長のほうからは一切の責任は私が負うのだと、そのかわり仕事に対しましては責任をもって、これからはこういうことがないように十分に気を付けてやっていただきたいという意思があったものですから、そういうことを参酌をして、懲罰委員会で最終的に決定をさせていただいたということであります。 ◆17番(今野喜四松君) 大変その趣旨は理解できないわけではありませんが、かつて昭和56年に町立病院のソーラーシステム関係でやっぱり行政ミスがありまして、その際の処分は、町長を含めた三役が処分を受けておるようであります。 当時、町長は文教厚生委員長の職にあられたようでありますから、ソーラーシステム関係の中身についても十分承知をしているものと、こんなふうに思うわけであります。 そんなことをかんがみますと、町長一人での責任の取り方は、町民は納得しないのではないかと、そんな感じを持つわけでありますが、そのかつてのソーラーシステムの処分と今回との処分を比較されまして、どんな認識をお持ちなのか町長にお尋ねをしたいと思います。 ◎町長(永岡雄幸君) ただいま17番今野議員のおただしでありますが、ソーラーシステムの件につきましては、あれは多分事前着工ということでやってしまって、補助金が来なかったというふうに記憶しておりますが、いずれにしましても、その時には町長が100分の3であります。そして1ヵ月であります。 ◎総務課長事務取扱助役(江井績君) ただいまの件でございますけれども、今町長のほうからご答弁申し上げましたような状況であります。 これも過去にさかのぼって、いろんな状況を調査をいたしました。調査の範囲の中では、今町長がご答弁を申し上げましたような状況の中で、三役については処分はなしということであります。 でありますから、当時は首長さんが1ヵ月、100分の3の減給だったということになっているようであります。 ◆17番(今野喜四松君) 私の今の三役が処分を受けたというデータは、小高議会史の中にはそう載っているのです。その議会史が間違っているのかどうかわかりませんが、議会史の中には56年にソーラーシステムに関して行政のミスがあって、その責任をとって三役が処分を受けたと、こういうふうにのっております。 だから、これが間違いだとすれば、私の質問も別な方向に質問したいと思うのですが、そんなことで私は質問をしておるわけですが、いずれ今回は、町長は月額の100分の10の大きな責任を負ったのだと、こういう点については理解はできます。理解はできますが、ただそれでは、どうも私としては理解はできながらも心に残るものがございます。 そんなことで三役がその処分を受けて、今後職員がそういう行政ミスのないように、とにかく一生懸命やってくれよと、こういう姿勢が一番責任の明確さを示すものではないかと、こんなふうに考えるわけであります。 ただ、先の三役の懲罰があった云々についての確認をしていただきたいと、こんなふうに思います。 ○議長(半谷克夫君) 休憩いたします。                午後2時32分休憩                午後2時39分再開 ○議長(半谷克夫君) 再開をいたします。 ◎総務課長事務取扱助役(江井績君) 先ほどの関係について、私の答弁に誤りがありましたので、ご訂正をお願いをいたしたいと思います。 当時の議事録によりますれば、いまほど今野議員さんのご指摘のとおり、町長、それから助役、収入役が給料の1ヵ月間、3%の減額をするというように議事録にはのっております。そのとおりでございます。 ◎町長(永岡雄幸君) 先ほど来、申し上げておりますが、この責任は町長が一切一身に負うと、そういうことでございますので、ご理解を賜りたいと思います。 ◆11番(渡部寛一君) 今回の措置は先ほども答弁の中にもありましたが、異例中の異例の措置であるというふうに私も思います。 そもそも問題となった3つの点、1つは消費税の還付請求漏れがあった点、これはその団体としての届け出そのものがなされていなかったという問題が、まず大きな問題であります。これは今の永岡雄幸町長の時代の問題ではありません。 それから税の申告手数料の問題でございますが、これも永岡町長の時代の問題ではありません。さらに先ほど、前税務課長の現在江井助役の責任問題等についても一部触れられましたが、江井助役が税務課長当時の問題でもありません。文化会館の用地問題でトラぶったのも前町長の問題であります。 従いまして、本当の意味で責任を問われなければならないのは、前菅野町長であるというふうに私は強く思っております。 しかし、これは町長を補佐する立場で、多くの職員が働いている中で、この職員の方々がいろいろ仕事をするうえで、この問題があったという部分については、かつてかかわりのない立場にあっても、職員の方々に勇気を持って今後も仕事をやってもらう、そういう立場で町長自らが責任をとると、こういうことでありますから、私はこれで了とするものであります。 仮に、三役で責任をとる、当時の問題の責任追及を徹底的にやるということになれば、当時の三役、あるいは当時その立場におられた方というのは、現在の収入役しかいないわけでありますから、これまたおかしい話になってくるのではないか、こういうふうに思うわけであります。 問題は、今回の措置はいわば前町長の尻ぬぐいではありますけれども、町長が一切の責任をとるということで、勇気を持って職員の方々に今後も仕事にあたっていただきたい。こういう強い願いが込められている、思いが込められていると思うのです。 それで問題は、何をやっても最後は町長が責任をとってくれるのだということで、逆の意味で職員のモラルの低下につながらないかと、こういう点を心配をするわけでありますが、この点についてのみお答えをいただきたいと思います。 ◎町長(永岡雄幸君) 11番渡部議員のただいまのご意見、ご指摘でありますが、私が一切の責任を背負って処罰を受ける。これは先ほど申し上げましたようなことでございます。 それと同時に、関係職員に対しましては、かかることのないように、今後本当に公僕として誇りと情熱と喜びをもって町政執行に、町長の頭脳として、あるいは町長の両腕になったつもりでやってもらいたいと厳重に訓告をしたり、お願いをしたりをしてまいりましたし、職員担当はもちろん、職員の方々も私の考えをおくみ取りいただいて、今一生懸命町政の執行にあたっていて下さっているわけであります。 このことはとりもなおさず、町の福祉行政の恩恵が全町民に行き渡っていくのだという誇りを、職員の方々お一人おひとりが持っていて下さっておりますし、私は今後この問題を大きなバネとして、小高町の町勢進展につないでまいりたいと考えております。 ◆20番(西山光男君) 今回の処置については、町長はかなり勇気を持って決断したのかなと、私は驚いているわけでありますが、というのは、いわゆる他町村の懲罰の中身と小高町での中身はかなりの違いがあります。 たとえば原町の例については、継続して首長をやってきているという経過、そこの中での問題が起きたということでの責任をとっているわけです。ただ小高町の場合は、全くこの一連の事件は、前町長時代に起きたのだということが大きな問題。ところがその人は何のとがめもなくていると、行政は継続なりというのが当然だという話もありますが、そういう行政の継続をしている立場から町長が100分の10、これは先ほどソーラーの問題の話がありましたが、あのときは100分の3でありましたから、3人集めても100分の9です。今回の場合は、100分の10を2ヵ月なのです。行政マンにとっては、懲罰というのは非常に影響がありますから、大変なことなのです。 私はこういうことは現町長は軽々に受けるべきではないというふうに考えておりましたけれども、行政のトップとして職員の今後のことを十分に考慮しながら行政展開を円滑にするという責任を感じて処分を受けたと、こういうことは勇断ある処置ではなかったかと、こういうふうに考えております。 そこで、懲罰委員会の中身の問題がいろいろ話されていますが、この前町長時代にいろいろの問題を引き起こして、そして全然そういう事件にはかかわりのない町長が処罰を受けたと、こういう例がありますか。調査をして、もしあったらばお知らせ願いたい。 先ほど11番議員が言っているように、文化会館の土地の問題にしても、あるいは補助金の問題にしても、計画どおり執行されていれば、こんな騒ぎは起きないわけですから。そういうのを無罪放免にして、全くこういう結果が生み出されたことを、現象面をとらえて現況を批判攻撃をするということについては、私はナンセンスであり、私もこの問題について町民にいろいろ聞いたら、「何で永岡町長は馬鹿みたいなことを受けているのだ、菅野にやらしたらいい」こういう話が圧倒的に多いです。 ですから、これは継続であるという責任を感じて、そういうような措置をとったと思うのですが、小高のようなケースがほかの町村にはあったのかどうか、これを調べてあれば教えていただきたいし、ぜひ調べていただきたい。こういうことがあり得るのかどうか。 それも私は100分の10の2ヵ月というのは、全く重大だ。ほかの町村みたいに、継続して首長や何かをやってきているという経過ではありませんから。 そのことについてお尋ねしておきたいということと、ひとつは先ほど11番議員も言ったように、職員の資質を高めながら、永岡町政の行政展開がスムーズに一致団結して職務にあたられるような方策をどうとるかと、そして二度とこういうことを起こさないように、どういう施策と方針をとったのか。これが私は問題だと思う。そういうことをきちっと確立していただきたい。 こういうことを要望しておきたいと思いますが、この件について見解があったらお答え願いたいと思います。 ◎総務課長事務取扱助役(江井績君) ただいまの件でありますけれども、こういうことで他の町村を調べた結果があるかという状況であります。 これはケースバイケースだと思いますけれども、いずれ町をいかにして良くするかというふうな観点からすれば、そこまでしなくても現時点でこういうふうな状況になったと、今後はこういうことはしませんと。一致して、町民に対して行政は誠心誠意サービスに努力をするという状況で、ひとつお願いをしたいものだと考えております。 調査をして云々というふうなことになりますれば、またいろんな問題が波及をするという状況になっても、また別な問題が発生をするという状況になりかねませんので、ここはいずれいろんな状況が考えられますけれども、いまほど町長から話がありましたような状況の中で、小高町が今後こういうことがないように、町民、職員が一丸となって、町民福祉のために努力をするのだというふうなことで、ひとつご理解をいただきたいと考えております。 ◆20番(西山光男君) 職員のいわゆる事件の発生について先ほども話されましたけれども、いわゆるこの行政に対する熱意と申しますか、あるいは自らの姿勢を律すると申しますか、そういうことについての指導協力というものは、きちっと確立していただきたいというふうに考えております。 それから、処分を今回したわけですが、この処分はうまくないからといって、もう一度処分できるのか。そのことも合わせてお聞きしておきたい。 ◎総務課長事務取扱助役(江井績君) 先ほど来からご説明申し上げているような状況で、懲罰委員会ではここが最良だというふうなことで決定を下したものでありますから、いろんな形の中でまた状況によって、それを再度見直したり、あるいはやり直したりという状況にはならないと考えております。 ○議長(半谷克夫君) ほかにご質疑ございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(半谷克夫君) なければ、質疑を終わります。 これより討論を行います。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(半谷克夫君) なければ、討論を終わります。 これより本案について採決をいたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(半谷克夫君) 異議なしと認めます。よって議案第9号、小高町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。 休憩いたします。                午後2時55分休憩                午後3時15分再開 ○議長(半谷克夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 △日程第10 議案第10号 小高町課設置条例の制定について ○議長(半谷克夫君) 日程第10、議案第10号、小高町課設置条例の制定についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 ◎総務課長事務取扱助役(江井績君) 議案第10号についてご説明を申し上げます。 新小高町行政改革大綱の作成につきましては、平成6年10月7日付け自治省より地方公共団体における行政改革推進のための指針が示され、平成6年10月19日には福島県知事より、地方公共団体における行政改革推進のための指針の確定についての通知があったところでございます。 町はこれらを受けまして、平成7年7月10日に課長補佐職13人で構成する第1回の行政事務改善審議会を開催。平成7年11月6日まで計7回の審議を重ねてまいりましたが、その後一連の事件があり、一時中断しておりました。この間、県より再三にわたり事務指導があり、審議を再開、平成9年2月10日まで延べ11回の審議を経て、結論を得たところでございます。 平成9年2月18日には町長を本部長とする小高町行政改革推進本部を開催、助役、収入役、教育長、各課長、議会事務局長病院事務長水道事業所長、教育次長、公民館長、農業委員会事務局長が組織する会議の議を経て、平成9年2月24日及び3月3日、小高町行政機構改革審議会にはかったものであります。 構成員は町議会5人、学識経験者4人、町職員4人の計13人で審議を重ねたわけでございます。 国、地方とも財政は瀕死の状況にあり、従前までの流れでの行政展開では対処できない状況にあることは、すでにご承知のとおりでございます。 経済の停滞と少子化、高齢化は町としても最大の懸案であり、加えて行政需要は多岐にわたり、社会経済は急激に変化し、町の行政も当然時代に即応した処理と効率化が求められるものであることが当然であります。 こうした行政改革大綱の趣旨にのっとり、今回、組織機構の見直しをすることとしたものでございます。 限られた人員で組織機構のあり方には限界があるわけでありますが、毎議会ご指摘がある保健、福祉、医療について、受ける人の立場に立っての組織はいかにあるべきかを最重要課題として検討した結果、住民福祉課と生活環境課の事務内容を見直し、住民課と健康福祉課とするものであります。 医療につきましては、現在病院基本問題審議会、高齢化にむけてのまちづくり特別委員会で病院のあり方について調査検討をしていただいており、加えて平成9年度事業で病院経営について、コンサルに診断していただくことになるということから、これらの状況をみながら、町における保健、福祉、医療について、さらにはデイサービスセンター、ホームヘルパー等の関係についても、総合的に検討するものでありますが、まず行政は日々動いておりますので、実施可能なことから始めるものとしたものでございます。 次は都市計画課であります。大型事業としての浄化センターが完成したことに伴い、また技術的な職員が少ないことから配管工事等についても大変な苦労をしていることにかんがみ、建設課に併合することによって、事務がより効率的に運用できるということから、見直しをするものであります。 企画財政課、商工開発課、総務課につきましても全体的な事務の配分の見直しをし、効率的な事務処理を図るものであります。特に企画部門では、地方分権が進む中、特色ある町づくりのために企画立案、政策立案、能力の強化を図るべく措置したい考えであります。 いずれにいたしましても、組織機構で事務処理がすべて解決するものではなく、職員一人ひとりの意識の改革が必要でありますので、いままでにも増して研修等を幅広く対処してまいる考えでございます。 町づくりは住民が主体であり、今後はなお一層精励努力するものでございますので、よろしくお願いをするものでございます。 よろしくご審議下さるようお願いいたします。 ○議長(半谷克夫君) 本案について質疑を行います。 ◆18番(藤田貞男君) 今の提案理由の説明にもありましたように、いわゆる平成6年、前町長時代に7回の課長補佐級の会議をやったと、新執行体制になってから4回やったと、このことは間違いありませんか。今一度、念のためお聞きします。 それで、今回改正されるにあたり、財政等はまた元の総務課に戻すということは、どのような不都合があって、このように改正されるのか、議会でもこれで良いといって同意を与えて決定されたのであることから、その各課ごとに改正せざるを得なかった理由をここで明らかにしていただきたい。 私も審議員の一人として委員会で申し上げたことは、3月議会の直前に審議会をつくって、強引に決めてしまうというやり方は、これは民主主義でないと。このようなことから両論併記を会長に申し出たわけです。そのこと間違いありませんか、お聞きします。 ◎総務課長事務取扱助役(江井績君) ただいまの件でございますけれども、7回につきましては、前町長の時代でございます。4回につきましては、今の町長の時代でございます。 総務課になぜこの財政係をもってくるのかという点につきましても、いろいろ審議会等の場所でもご議論があったところでございます。その時にもご説明を申し上げましたように、別に縦割りを全く良しとするわけではございませんが、相双二郡の中で総務課に財政係がないのは小高町だけであります。そういう観点から、私も昨年の4月に総務課長ということで席をおかしていただいたわけでありますけれども、総務課長会議はほとんどございません、そういう意味では。財政の伴わない総務課長会議というのは、ほとんどないわけであります。 そういう観点から、やはりよその自治体との情報の交換等々を考えてみますれば、当然今回総務課のほうに財政係をもってきまして、よその自治体との財政の比較であるとか、人員の比較であるとかというものの情報交換に役立つということもありますし、また先ほど申し上げましたように、全体の課の係の配分というのですか、そういうふうな観点もございまして、今回、総務課のほうに財政係を配置をするというふうにしたものでございます。 また、いまほどございましたように、先の審議の中身におきましては、いろいろございまして、こういう状況ではどうなのだということでございます。この行政改革大綱につきましては、過般も審議会の中でご説明を申し上げましたように、向こう5年間にわたって、いろんな問題について、調査をしたり、改善をしたり、あるいは町民に報告をしようということでございます。 そういう観点では、別段答申をしていただきたいというものではなくて、審議の過程について、審議はこういうふうな審議でございましたということで、会長さんのほうから審議はこういうことでございましたと、その経過については、町のほうに提出をしていただいているところでございます。 そうした観点で、いまほどありましたように3月の議会間近にこういうふうな状況はどうなんだということでございますが、いずれ会計年度は4月1日から始まるものですから、でき得れば4月1日からきちっとした体制で事務を進めることが、なお事務の引継ぎ等につきましても遺漏なくできるという観点で、4月1日からぜひこういう形で進めてまいりたいという考えでございます。 ◆18番(藤田貞男君) 昨年の秋は、議会の高齢化社会にむけたまちづくりという特別委員会と、これに関連する各関係課長と病院の事務長も交えて岩手県に、いわゆる高齢化に向けた対策はどうあるべきかということを研修に行ったわけです。 そこで聞いたことは、いわゆる今の時代は保健、医療、福祉とこの三位一体とした形態をまずつくることだということを研修してきて、この議会で報告をしたわけです。 にもかかわらず、今回この機構改革に表れてきたことは、いわゆる医療と保健とこれを別々な縦割りをもつということを審議会の中にも示されたわけです。 それは今回もらったこの資料の中には医療というようなことは抜けていますけれども、陰で聞いてみますと、一切それは抜けていないのだということなのですが、それで我々は一日も早く保健、医療、福祉と、これを一つの課でまとめてやってもらいたい。 これは、岩手県に行って聞いたわけですが、あそこでは国の縦割主義のやり方では、とてもだめだということで、自治体が独自に三位一体として取り組んでいるという姿を目のあたりにしてきたわけですが、そういうことから、私が今申し上げた保健、医療、福祉を一つの課でやる考えがあるのかどうかお聞きしたい。 ◎総務課長事務取扱助役(江井績君) ただいまのご指摘そのとおりでございまして、行革大綱の中にはそういうことでうたってございます。でありますけれども、先ほど申し上げましたように、病院経営につきましては、病院基本問題審議会であるとか、あるいはまたいまほどお話がありました高齢化対策関係で議会で特別委員会を設定して、いろいろ調査をしていただいているということもありますし、また9年度では先ほど申し上げましたように、病院の経営の中に分析についてどういう状況がいいのか、状態なのかということを調査をするということになっておりまして、それを待っていれば若干時間を要するということから、将来的には当然、町立病院を生かして、受ける側の立場に立った行政はどうするべきかという大前提でございますから、それには当然ながら町ではデイサービスセンターもありますし、あるいはホームヘルパーもおります。そういうことも踏まえまして、将来的には考えるということでございます。 それは、課設置条例でなくて、中身につきましては、今度は規則の中でできますから、そういう部分で対応してまいりたいということで、審議会の中でお話したとおりでございます。 でありますから、将来的にはただいま申し上げましたような状況の中で、病院を中心としたそういう福祉と医療と保健を総合的に一体的に事務処理ができるように考えるというものでございます。 ◆18番(藤田貞男君) せっかく金かけて大勢で岩手県まで一泊で行って研修してきたのだから、良いところはここで報告したように、これは速やかにそれを行政に反映してもらわなければ、研修に行ったかいがない、ただ棚の上にあげておくということでは。 そういうことから、前にも審議会の中で言ったように、一日も早くというから、この機構改革をする前に、それを考えられないかということを言ったわけですから、それを取り上げてもらわないと、今後研修に行っても何の意味合いもない。 こういうことですから、その辺をよく考えて、これ決定するまでは、もう時間ないか。そういうことをやってもらわないと、我々研修に行ったって勉強するかいがなくなってしまう。だから、そこのところを強く要望しておきます。 ◆2番(島尾清助君) 私は1年議員なものですから、前のことと各課の役柄を十分に把握していないという意味も含めてお尋ねしたいと思います。 先ほど助役のほうからお話がありまして、課の問題と、課の中身等についての説明がありましたけれども、いままでの課の中で、果たしていた役割と今回新しく示された課の中での役割の中で、特に変わっているというふうなことがあるのかどうか、まずそれをお聞きしておきたいと思います。 ◎総務課長事務取扱助役(江井績君) 今回の視点としたところは、先ほど申し上げましたように、少子、高齢化が進んでいるという中で、受ける立場に立った場合に、その人が行ったり来たりしないように、一ヵ所でそういう対応ができる。そういうふうにするためには、どうしたらいいのかなという点で一番重きをなしたものであります。 そのために、現在住民福祉課と生活環境課で主にそういう福祉関係を扱っているわけでありますけれども、そういうものを今回整理をして、今回は健康福祉課という名前にしたわけでありますけれども、ここの中で総体的に処置をするというふうにしておるものであります。 先ほど藤田議員さんからもお話がありましたように、当然将来的には、社協などもありますし、病院もありますし、それからデイサービスセンター等もあります。あるいは将来できるであろう特老等もありますから、そういうものを総合的に勘案して、ここの中で対応しようというふうな形が最たる目的でございます。 ◆2番(島尾清助君) 町民の方々から言えば、一般的には感覚的には課がいっぱいあるということは、身近な問題までお世話をいただけるのではないかというふうな思いがあると思うのです。 また、それを縮小するについても、町民の方にメリット性があるという前提が必要だと、こういうふうに考えるわけですが、そういう面で、今回出ております前の課の中で、たとえば都市計画と建設が一緒になるという関連で、この中の一つになったことに対して、町民の方々が受けるメリット性というものは、どのようなところにあるのか。 それから、いままで言われましたように、福祉と保健と医療ということがいま騒がれているわけですけれども、これをふまえた中で、では町民の方々にはどういうメリット性が発生するのか、それをもう少し細かい点でお願いします。 ◎総務課長事務取扱助役(江井績君) ご承知のように、町は国の縦割行政で仕事をしています。国は県におろして、県は市町村におろして、ですから、相当やはり課は広範囲にあったほうが、それはそれでいいとは思うのです。 ではありますけれども、限られた人数の中で、課を分散をしますと、やはりどうしても横の連絡をということを口では言いましても、やはり自分の城は自分でつくるような状況になってきたわけです。ですから、垣根ができてくるという形になるのです。 ですから、同じような系列で仕事をする場合には、やはり一本化をして、課長がいろいろと職員を誘導しながら、事務を早くしていくというほうが効率化につながると考えておりますし、またそういうことであります。 毎回ご指摘があるように、どこどこの課は毎日10時、12時までも電気がつかっているなんていうふうな状況毎回ありまして、また、超勤等についてもご指摘があったようであります。 それはやはりいろんな状況の中で、その課に集中をするような状況があるわけでありますけれども、それを集中するのをある程度分散するにも、ある程度同じようなところにつきましては、やはり併合して、何といいますか、事務の先ほど申し上げましたような状況の中で、このみんなで一生懸命やれば、それだけ負担が軽減されるということだと考えております。これはメリットだと思います。 それから、課を減らすということは一面では、職員からすれば、待遇等々を考えれば、確かにあるものを減らすというものは非常に抵抗があるわけであります。ご指摘のとおりであります。どこでも同じであります。 今いろいろ行革をやっておりますけれども、行革をやるということになりますれば、総論は賛成なんでありますけれども、各論になりますと、それぞれ自分の生活がかかっておりますから、いろんな種類の報道がされている状況になるわけであります。当然町でもそういう状況になる。それは当然な話であります。 でありますけれども、ご承知のように、今町でも大変な財政が容易でないということから、町では町民に対しては、大変だから少し我慢をして下さいという点が多々あるわけであります。 そういうふうな観点の中で、それでは役場ではどういうことなのだという状況も、当然考えなければならない状況にきていることも、これもまた確かでありますから、ですから、やはり我慢のできる部分につきましては、職員も我慢をする。そして町民にやはりより高度なサービスができるような状況で努力をするということだと考えております。 都市計画課と建設課を併合したと、前は分散をしたわけでありますけれども、先ほど申し上げましたように、一連の大型事業がある程度終結をしたということから、技術的な職員も限られているという観点で、そうした観点では一つの課にすれば、技術的な職員もいっぱいいるわけでありますから、そうすると当然事務の配分につきましても、課長裁量で今度は過重にならないような配分ができるということで、今回都市計画課と建設課を併合したというふうなことにしたものでございます。 ◆2番(島尾清助君) これが成立しますれば、4月からという形でありますけれども、今回のこういう課の、ある面では編成という形にもなって、役務分担等についてのある程度の事務引き継ぎ等もあるとは思うのですが、その中で先の議案のときにも話題になりました、たとえば文化会館の土地の問題等について、そういう行政等の手続き等の中でも、課の連絡協調とかそういうものは、この機会にまた発生するということがないように改めて要望しておきます。 ◆10番(半谷敬一君) 私も機構改革審議員の一人なんですが、この前議論されなかった部分で若干質問をさせていただきたいと思うのですが、基本的にはやむを得ないのかなと、このように思っているのですが、私も実施時期の問題で先ほど18番議員さんからも話ありましたように、小高町の中で何が一番大切なのかと、こういう議論をしたときに、高齢化社会に向けてどうしていくのかと、さらには町立病院の大幅な赤字を抱えてどうしていくのかと、こういうような問題が当面する重要な課題として、緊急を要する問題としてあるわけです。 今これの問題について、それぞれ特別委員会をつくったり、基本問題審議会の中で議論をしたりして、今後のあり方について検討されている。こういうふうな状況ですから、そういう状況を若干みながら、あと半年ぐらい遅れてもよかったのではないのかなと、こういうふうな気がするわけですが、その辺についてひとつお尋ねをしたい。 それからもう一つは、具体的な中身の問題で、住民課の中に国民健康保険に関すること、こういうことが入ってますが、私は医療の問題も含んでいるようですから、できればこの辺の部分については逆に健康福祉課におきながら、今保健衛生に関することも含めて、いうならば健康づくりデータバンク事業をやっているようですから、そういうものも含めた形でセットにした取り組みのほうがいいのではないのかなと、こういうような気がするわけですが、その辺についてお尋ねをしたい。 それから、もう一つは建設課の(4)の下水道に関することなのですが、今度の4月から一部供用開始をするという状況になるわけでありますけれども、いうならば、これから水道とセットにして料金をもらうと、こういう形になるわけでありますが、たとえば北部簡水ですと、工事分は農林課でやりましたけども、徴収の部分については水道のほうでやると、今回も水道のメーターを基本にして徴収をすると、こういうことから考えれば、かえって徴収に関する部分については、水道のほうで一元的に管理したほうがより効率的なのかなと、いうならば水道のメーターを基本にしてやるということからすれば、かえってそのほうが効率的な運営なのかなと、このような気がするわけですが、その辺の考え方についてお尋ねをしたいと、このように思います。 ◎総務課長事務取扱助役(江井績君) まず実施時期の問題でありますが、これが審議会でいろいろ議論になったことはご承知のとおりでございます。 この件につきましても、先ほど申し上げましたような状況の中で、今町立病院が大変だよということも当然頭の中に入れて、いろんな資料を作成したわけであります。 この点につきましても、先ほど申し上げましたような状況の中で、今鋭意いろんな状況を検討しているというふうな状況でございますから、それを待ってやれば、どれぐらい時間がかかるかは、それは定かではありませんけれども、でも先ほど申し上げましたように、現実的には日々行政は展開をしているということから、まずできる受け皿をつくって、その時点でこういうふうなものをまた受け皿の上にのっけて、将来的には完璧なものにするというふうにしていきたいと考えたものでございます。 それから、国保の関係でございます。これも審議会でいろいろございましたものですから、関係の課長さんにお集りいただきまして、どうであるかというお話をしました。そうしたところが、国保関係につきましては、徴収関係それから賦課関係、それは当然税務課とセットになっているのです、ご承知のように。 そういう関係で、これは庁内においたほうが税務課との関係の中で、非常にベターではないのかなというふうな関係で、これで当面出発させていただいたほうが、現場としてはやりやすいという状況になりましたものですから、これもこういう関係でご提案を申し上げたような状況でございます。 それから下水道、これも当然水道使用料と下水道の使用料は同じメーターで測定をするというわけであります。この点についてもいろいろ検討をいたしました。 納付関係につきましては、納付書を1枚にして、片方を上水道、片方を下水道の使用料という形にしておけば、入ってくる金は、一方は企業会計でありますし、一方は今のところは一般会計であります、将来的にはわかりませんけれども。 ですから、ある程度普及が大きくなった時点であれば、そういうことで一本化するのもやぶさかではありませんけれども、現状ではこのほうが事務的には処理しやすいという状況があったものですから、ご提案をさせていただいたという状況であります。 ◆10番(半谷敬一君) そうしますと、たとえばこれから特別委員会や基本問題で議論していく中で、一定程度の方向が出てきた場合、また再編見直しをすると、こういう理解でいいのかどうなのか、私もちょっとこういう課の設置という部分については、1年ごとにころころ変わるというのも問題なのかなと、こういうことも考えたものですから、できればその辺まで延ばせないのかなと思ったのですが、一定の方向性が出てくれば、再度見直しを図ると、こういう理解でいいのかどうなのか、もう一度お尋ねしたい。 それから、下水道に関しての徴収の部分については、当面ということのようですから、将来はどうするかという部分については、また出てくるのだろうと思うのですが、やはりできれば一元的に徴収は徴収をするという形のほうがよりベターなのかなと、こういうふうに思いますので、この部分については要望だけしておいて、いずれ一定時期になったら切り替えると、こういうことも含めてご検討願いたい。 それから、確かに国民健康保険に関することについては、税務というならば近いところにあれば、同じ徴税関係ですから、確かにいいと思うのですが、私はそのほかにも、たとえば老人医療の問題、国保医療の問題、こういう部分も含んだ国民健康保険に関する全般的なもの、こういうふうになっていたような気がするのです。 そういう観点からすれば、たとえば、では徴税に関する部分、さらには医療に関する部分と分けるとか、何かいろんな工夫をしながら、何といいますか、せっかく国保関係で健康データバンクを補足をして、今着々と町民の健康管理をやっていこうと、こういうふうな状況をつくっているわけです。 これもやはり、国保の医療費を中心にしてデータを入れているのだと思うのです。これが住民福祉課に置くと、ちょっといろいろ不都合も出てくるのかなと、こんな気もするのですが、その辺についてはいかがですか。 ◎総務課長事務取扱助役(江井績君) 過般も申し上げましたように、今回の行革大綱は5年間前を向けて、いろんな状況があれば、そのつど変えますということでありました。 この課設置条例関係につきましては、課そのものは条例でありますけれども、係とかそういう分担につきましては、規則で決めることができるのです。ですから、ここに主なものは書いてございます。たとえば総務課ではこういうことやりましょう、こういうなのやりましょうとありますけれども、ですからそういう観点で、たとえば今お話がありましたような状況の中で、たとえば国保の関係で、そっちとこっちで分けてはどうだと、いろいろ細部について出てきた場合には、この時点でまたご議論いただきまして、より現場で処理しやすい、あるいはまた受ける側からして、このほうが一番いいという状況で、改善は何回もしていくというふうにしていきたいと思います。 そういう観点では、これをやったらあとはすべて何もありませんという状況ではありません。ご承知のように行革大綱の中でそういうふうなことでうたってありますし、また来年度の予算関係のほうは説明しておりませんからですけれども、来年度も2回ほど審議会を開く予定にしております。 ですから、そういう観点では、よりよい町民サービスをするために、あるいはここはどうすべきかという点について、継続的にいろんな問題点を提起していただきながら改良していくというふうに考えております。 ◆9番(志賀稔宗君) 今回の改正前の、つまり現状のやつは2年前にということで、その際の検討もかなりの時間と労力を費やして検討した結果、現在のような体制になったと、こんなふうに聞いております。 そうしますと、先ほどの質問にも一部ありましたが、一体今の体制のどのような点に不具合があって、今回の改正ということになるのかという点でございます。 それで、具体的に都市計画の場合であれば、下水道が終了したとか、あるいは総務課長会議等で、人事、財政がないと具合が悪いとか、それらのお答えはありましたので、そういうことがあるという点は承知をいたしましたけれども、私は今回の改正の中でもっと大きなデメリットを含んでいるのではないかというふうな観点をもっていますので、お尋ねをしたいのでありますが、まずこれまでの課が7つの課から9つの課にして、それぞれ都市計画であるとか、開発部門とか、そういうところに大変力を入れてやってきたと、こんなふうに、そのための課の設置の置き方であったと、こんなふうに理解をしております。 そうしますと、今回また元のような形に収束をするという意味は、どうもそういうところで取り組みについて積極性に欠けると、そういうふうなことになっていくのではないかと。こういうふうに考えるわけですが、この点の見解を伺いたいということと、それから、人事と財政という点についても、前回の際にもやはりその点が具体的に論点として出まして、権限の集中というのが弊害があるのではないかというふうな指摘がされておりました、強く。 そういう点を考えますと、今回またそこのところを元に戻すということについて、どのような不都合があってやるとおっしゃるのか、そこのところを再度お伺いしたい。 それからもう1点は、職員の方の立場から見ますと、先ほど助役のお話で財政的にはそれほどでもないかのような、今回の課を少なくすることによる財政的なメリット、人件費におけるメリット、これはあるというお話もありましたけれども、今の町がとっている人事の制度を見ますと、それほど大きく期待できるというふうなものではないというふうにも考えます。 それよりもむしろ、少なくなることによっての職員の士気高揚という観点でのマイナスのほうが大きいのではないかと、私はこのような心配をするものでありますが、この点いかが見解をお持ちでしょうか。 ◎総務課長事務取扱助役(江井績君) 前々9課6室で、全部で15の管理職の方々がいたわけです。今回は7課6室ですから2つ減るということです。町の行政の中で、いろんな部門がありまして、部門部門で事業展開をしております。 ご承知のように、いまほど言いましたようにたとえば、前回、建設課と都市計画を分離をして、なお事業の展開を早く推進しようというふうなためには、都市計画をつくりまして、専門的なことで事業の展開をはかろうということで、分割をして精力的に仕事をしてきたというふうな状況であります。これもご承知のように浄化センターができまして、大型事業がすでに完了しているということ。 それから全体の町の財政の中で、この配管工事等々につきましても、右肩上がりでどんどん事業費が伸びていくという状況にはなり得ないということもありまして、そういう観点から、あるいはまた技術職員が限定ができる。そうしますと、建設課と都市計画課に分散しますと、職員が分散しますから、どうしても分散されたほうの職員の技術者が過重になるというふうなこともあるわけです。 そういう点では、それを一本化をすれば、やはり同じような技術者が一緒に仕事ができるという形の中で、ある程度仕事も軽減化される。一人の人に片寄らないで、ある程度平準化でというふうなことがございます。 それから、人事、確かに課長を2人ぐらい減らしたって、人件費はそんなに減らないのではないのかなと。それはそのとおりであります。ご承知のように課長になりますと、管理職手当というのは10%でありますから、給料の10%でありますから、それは額としては小さな額であります。 でありますけれども、先ほど申し上げましたように、町では財政が大変厳しいよ、そういうふうな中では町民の方々にも我慢をしていただきたいというふうなことがいっぱいあるわけであります。 そういう点では小さいながらも、町は町なりにそういう努力をしているのだという姿勢も、当然見せなければいけないし、今、国、県でいろいろと行政改革、財政改革やっておりますけれども、そういう点で町も、先も財政課長から話がありますように、福島県の90市町村の中で、喜多方を除いて、町では一番下だというようなこともあるようで、そういうふうな観点もあって、町民に対しても町は町なりに、スリム化をして行政展開をしているのだというふうなことも当然しなくてはいけないということでございます。 それから、前回の中で確かに、先ほども申し上げましたように、私たちは縦割行政の中で事務を執行しているわけでありますから、国と同じ課があれば本来は一番いいわけです。でありますけれども、それはできないです、現実の問題として。 ですから、どういうふうなことをすれば一番いいのかというものが、当初に私が申し上げましたけれども、限られた人数の中で、組織機構をある程度整理をすれば、それで100点満点ですというわけにはいかない、それは。やはり職員一人ひとりが何といいますか、自己改革をして、町民にサービスをするというふうな公務員の原点に返って仕事をすると、それがやはり町民サービスの一番の原点であることは間違いないのです。 でありますけども、先ほど来から申し上げましたように、町でもできるだけ人件費等々を効率化をする。そういう点を町民にわかっていただく。 そのかわり町民の方々にも、我々もこれで努力をしているのですよということを知らしめる必要があるのではないかと。これは審議会の中でも申し上げましたように、広報等で全部町民に知らせることにしております。「現在こういうことでありますけれども、今度はこうなりましたよと。これについてはこういうふうな状況になります。」 それについてまたいろいろ問題点が出てくれば、またここで審議をして、また改善をしていくというふうなことで、大綱的な見直しを図っていくというふうに考えておりますから、先ほども申し上げました状況の中で、これができればこれでもうコンクリートをされて、にっちもさっちもいかないのだというものではございませんので、そういうことでご理解をいただきたいというふうに考えるものであります。 ◆9番(志賀稔宗君) 人事、財政ということはお話しましたけれども、その辺の見解についてもお聞かせをいただきたいと思います。 それとこれは助役と私の見解の違いのところなのですが、私はたとえば災害が起きたときには、災害本部というのを新たに設置をして、そこのところで集中的にその災害の対策をとると、こういう通常行われておりますが、これと同じように、我々それぞれの課というものは、その課が設けられるということは、その部門を馬力をかけてかかると、こういうことを意味するというふうなとらえ方をすれば、たとえばこれまであった都市計画課を、一介の都市計画係のような形で建設課の中に入れるということは、都市計画そのものはやはりスピードダウンすると、こういうふうに私は心配するのです。 やっぱりそれは独立して、都市計画課というものであれば、それはがんばりますよ、と思うんです。いやいやこんなことを言ってはなんだか悪いのですけれども、そういうものであろうと。 ですから、そういう観点で今回の7課に戻すということは、どうも消極的でないのかと、本当にこれから大変なんだと、まだまだ小高町は、今、国とか何とかはどんどん減らす方向をやっておりますけれども、あるいは大都市なんかもそういうことをやっておりますが、それはある程度の水準まで到達したところはいいでしょうけれども、まだ小高町はその水準までインフラ整備だって、保健だって、福祉だって、いまいちでないかと思うのです。 だから、まだまだそこのところを何といいますかハングリー精神でやっていかなければならないのではないかというふうに私の立場からすると、その方向性というのがどうも私はまだ逆行しているような気がしてならないのです。その点の見解を再度お伺いしたいというふうに思います。 それから、都市計画課は下水道が山を越したというふうなお話もありますけれども、具体的に、これはいろいろあろうかと思いますが、都市計画の場合であれば、都市計画は下水道ばかりが仕事ではなくて、町政報告の中でも町長が言われておりますように、商工業の振興だとか、均衡ある地域の町内の発展だとか、そういうのこの中で言ってます。 これらを実現する上では、今やっていたこの9つの課というのは、その一つひとつに大変な重大な責任を背負っていると、こういうふうに私は思うのです。 ですから、現時点においては、またそれを併合して一つの係りに戻すとか、そういう時点までにはいってないのではないかと、こんなふうに理解をしているものですから、そういう観点から見解をお尋ねします。 ◎総務課長事務取扱助役(江井績君) 人事と財政の関係につきましては、先ほど申し上げましたものですから割愛させていただいたのですけれども、先ほど申し上げましたように、相馬郡内、相双郡内、双葉郡内です。県内でもそうでありますけれども、総務課の中に財政がないのは小高ぐらいなのです。ですから、そういう意味では総務課長会議というのはほとんどないのです。 ですから、私も去年の4月に総務課長にならせていただきましたけれども、総務課長会議は1回もなかったのです。それは財政が伴わない総務課長会議というのはないのです。 たとえば条例改正とか何かのときには、当然ある程度集まって、こうしましょうというような話はしますけれども、ですからやはり、財政があって全体的なまちづくり、財産というか、懐勘定というのはそこにあるのです。 ですから、人事と財政があれば権限が過大するのではないかということについては、それはそういうことにはならないと思うのです。ですから結局、先ほども申し上げましたように、たとえばよく類似団体で鹿島町が例に出されますけれども、ですから、いろんな情報交換というものがほとんどありませんし、あるいは今の振興局に集まる総務課長会議というものについても、私のときには1回もありませんでした、そういう点では。 ですから、そういうことになりますと、よその市町村とのそういうふうな状況、情報の交換というか、そういうものが全くないということです。 要するに縦割りは先ほど申し上げましたように100%ではございませんけれども、やはり相双郡内のそういうふうな観点では、人のつながりというのですか、そういうものがあってしかるべきだというふうに考えておりますし、このことによって、総務課が大きな権限を持つというふうなことにはならないと考えております。 それから、課を併合すれば事業がスピードダウンするのではないかということ、これはこんなことを言っては語弊がございますけれども、人の問題、やる気の問題なのです。 ですから、先ほども申し上げましたように、小高町の職員の定数は194人であります。 ですから、国、県からの指導では人数は増やしてはいけませんよというふうなこと、増やしてはいけませんよ、減らしなさいよという指導がきているわけです。そういうふうな観点の中で、現在いる人たちで行政展開をより戦略的に進めるためにはどうすればいいのかということなのです。 そうした場合にどうしたらいいのかといった場合には、先ほど申し上げましたように、同じような仕事をしている人が束になってかかれば、前よりは仕事が進むと考えております。ということは、先ほども申し上げましたように、横の連絡ができるというふうなことではありますけれども、やはり課をつくれば一国一城の主なんです。そうすると垣根ができるのです、当然ながら。家庭でも同じです。隣の家は一生懸命やるといったって、自分の家は自分の家でやります。 やはり課もそういうことで、自分の城は自分でつくりますし、垣根をつくりますから、そういう点でやはりロスができてくるというのが、目に見えて出てくるのです。ですから、そういうことではなくて、やはり同じような状況がある場合には、併合して一緒にやったほうが、お互い仕事も過重にならないですむというふうに考えています。 ですから、繰り言になりますけれど、併合したから、ある部門が戦略的でなくて後退をするというふうなことは決してありませんで、先ほど町長さんの話がありましたように、職員一人ひとりが町民の立場に立って、小高町をどうしていったらいいのかということを考えて、誠心誠意よその町に負けないような町づくりをするということでがんばるというふうに考えたものであります。 ◆9番(志賀稔宗君) 助役の答弁で大体は理解をいたしますけれども、このお話の中にありました垣根の弊害でありますとか、そういうものもありますけれども、これは裏を返せばそれぞれが真剣になって、自分のところを守ろうとしてがんばるからむしろできてくる、副産物としてできてしまうということで。裏を返せば、それだけ町政のスピードアップを考えた場合には、そういうことだというふうにむしろ私はとらえ方をしたいのです。 これは、ほかの場合なんかでも、競争の原理というのがありますから、一般世の中でも。そういった際にもやはり競争する中で、むしろもっといいものができると。そういう感じに思うのです。 それで、弊害等については別な手段でそれを解消することはできないことではない。むしろシステム的に、何らかの形で今言う、助役が言う、そうやるとこういう弊害が出ますという点についての解消は不可能でないというふうに思うのですが、どうでしょうか。 それから、やる気という話もありました。私も職員の皆さんやる気のある方ばかりがおいでだと思います。だからどんなふうになろうが、その立場立場で行っておやりになるでしょうけれども、そういうやる気を引き出す。こういう意味でも今の体制ということのほうがまさっているのではないかというふうに申し上げたところですが、この件について助役と、あと最後でありますので町長にも、実は私先ほどから申し上げているような考え方を出しておりますので、見解をお聞かせいただきたい。 ◎町長(永岡雄幸君) 9番志賀議員さんのご質問といいますか、ご提言等についてお答えをさせていただきますが、本当に一つひとつごもっともなご意見であります。 多ければ多いだけのメリットがある。また反面デメリットもあるということだろうと思いますが、今とにかく何といいましょうか。国における行政改革といいますか、それと合わせて地方自治体も自主的に、主体的に行政改革をやっていかなくてはならないのだということは、いたるところの場所、あるいは方々から、そういう声が盛んに言われてまいっております。 組織とかあるいは機構を簡素化して、合理化を図りながら、町民あるいは地域の方々からの行政に対するニーズに的確に、あるいは力強くお応えをしていくような受け皿をつくっていかなくてはならないという時代になってきたのかなというふうに考えております。 そのためには、いろいろ一長一短はありましょうが、やはり先ほど来、助役のほうからお答えを申し上げておりましたが、そういうようなことでありまして、組織をこの際改革をして、社会情勢の変化に対応できる執行体制をつくって、住民のご要望にこたえてまいりたいというふうに考えておるところでありますので、特段のご理解のほどを賜りたいと思います。 ◆11番(渡部寛一君) 今、課は多いほどいい、あるいは少ないほどいいという議論がありますが、私は何よりもまず町民の立場に立つべきではないか、こういうふうに思います。 町民の立場に立ちますと、実はこちらの課だと思って行ったならば、いやこっちじゃない、あっちの課に行ってくれと、あるいはこっちに行ったならば、またいやいやこっちでなくてもっとこっちだと、こういうふうなことで、いわばいっぱい課があることに対する困惑のほうがはるかに私は大きいというふうに常々考えております。なおかつ、これはそういう立場での議論がどういうふうになされたのか、お伺いをまずしておきたい。 それから、助役は国の、あるいは県の行政の縦割りの数だけあればいいというふうにおっしゃった部分もありますが、実際にはどうなんですか、縦割り行政の中で苦労しているというのがけっこう多いのです。 たとえば、こっちは農政関係だと、こっちは土木関係だと、指示は一人なのに全くセクションの分かれているところでえらい苦労をする。総理大臣は一人のはずだけれども、省の違いで苦労する。こういうことがよくございますが、そういう意味では一定程度幅広くもっておかれるほうがいいと私は思いますが、この点についての見解をお伺いをしておきたい。 ある農協が大型合併をいたしまして、私もそこで働いている一人でございますが、課が大変ございまして、非常に逆に苦労しております。細分化されて、これやろうと思うと、こいつはちょっとこっちの課の仕事だなと、それぞれの総合視点等からも、いろいろ仕事の関係で連絡がきますが、どの課の担当なのかをさがすだけで、まず相当苦労するということが往々にしてありまして、これはやはり相当改革も必要だなと考えておりますが、これは余計な話になるかもしれません。その縦割りとの関係で、見解をお伺いをしておきたい。 それから、参考までに1つお伺いしておきたいのですが、前回9課に増やした際に、先ほど今回の改正では定例会前に審議会をつくって、十分な審議時間がなくて非民主的だというような話もありましたが、前回、課の増設にあたって審議会等が開かれた経過があったのかどうか、この点についてお伺いをしておきたい。 ◎総務課長事務取扱助役(江井績君) ただいまの件でありますけれども、先ほど来から申し上げているとおりに、今回は町民の立場に立ったところの課のあり方はどうすれば一番いいのかなというふうなのが主体であります。それは当然の話でございます。 それから、縦割りの弊害でございます。これも国では規制緩和等々で今いろいろ緩和をしておりますけども、これも縦割りの弊害によって、いろんな国民に対して、あるいは業界に対して弊害があるということから、こういうことで国のほうでも本腰を入れて現在取り組んでいるというふうなことでございますから、町のほうでも先ほど例として言ったわけでございまして、町は一定の人数で事務処理をしているわけでありますから、ある程度同じような部分で、ある部分につきましては、やはり一部門で処理をしたほうが、より効率的だというふうに考えております。 それから、休議をお願いします。 ○議長(半谷克夫君) 休憩いたします。                午後4時19分休憩                午後4時20分再開 ○議長(半谷克夫君) 再開をいたします。 議事進行についておはかりしたいと思います。 間もなく定刻になりますが、本日の会議は、日程第23号の審議が終了するまで、時間を延長したいと思いますが、ご異議ございませんか。              (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(半谷克夫君) 異議ないようですので、そういうことで、ひとつご了解願いたいと思います。 ◎総務課長事務取扱助役(江井績君) 前回の件でございますけれども、確かに審議会はやってございませんでしたけれども、その際、この行革関係につきましては、昭和60年度に一部作成をして、だいぶスリム化を図ったという経過がございます。 その時点で、機構改革等につきましては、この趣旨に沿って、それはそれでいいということであったということで、審議会にはからなくてもいいという観点で改正をしたというものでございます。 ◆11番(渡部寛一君) つまり少なくても前回の機構改革については、審議会等で町民の意見を聞く機会を設けないまま実行に移したと、当然条例の改正はありましたけれども。広く町民の意見を聞く機会を設けない状況でやってきたわけでありますが、今回十分に審議する時間があったかどうかは別にして、広く町民に聞く機会は設けたという点では、やはり評価をすべきではないかというふうには思います。 私も先ほどの10番議員と同じように、保健福祉医療の一本化、一体化という中で住民課と健康福祉課に分かれる部分が出てくるという部分では、問題を若干残すというふうに思いますが、当面やれるところからやっていくのだという立場のようですので、そういう点を踏まえて、今後も柔軟に対応されることと合わせて、町民に混乱を来さないように、その辺のお願いを要望として申し上げます。 ○議長(半谷克夫君) ほかにご質疑ございませんか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(半谷克夫君) なければ、質疑を終わります。 これより討論を行います。 ◆20番(西山光男君) 今回の課設置条例に対して、私は賛成を述べようとするものであります。 というのは、今社会全体を含めて行革や、あるいはスリム化の行政が叫ばれ、あるいは民間でもかなりの行為も行われている。そういう意味では、行政だけが黙っているわけにはいかないという立場に追いやられているのではないのか、そこで行政も無理無駄のない効率的な行政事務の向上を図らなければならないというふうに私は考えております。 そういう点からいきますと、私は民間の話をするわけではありませんが、1つの課に課長と課長補佐と係長と職員しかいないなんていう人事管理、これは民間では到底考えられない。行政だからこそこういうシステムづくりができるのではないのか、こういう点についてはもっと効率的な機構、人事配置をすべきだと私は考えております。 そういう点からいたしますと、今回の機構改革だけでは、十分な対応になっていないというふうに私は考えております。 ですから、もっと継続して、この機構改革については取り組む必要があるということをぜひ考えていただきたい。いろいろメリット、デメリットの話がありますが、先ほど助役が言ったように、基本的には人である。まさに企業は人なりといわわれておりますが、まさに行政も人であります。 ですから、まさに適材適所を配置しながら、職員の資質品性を向上させるということとあいまって、そのための指導、研修、自己研鑽、あるいは自助努力をどう高めていくか、このことが基本に据えられれば、もっと効率的な行政を展開することが私は可能ではないかと考えます。 以前、5課制から3課制にするということで3課制をとった記憶があります。これはなぜそういうことをやったかと申しますと、あまりにも課にこだわりすぎて、全体を見ることが少なくなった。なわ張りのようなものができました。 その時、私も記憶にあるわけでありますが、木を見て森を見ない、森を見て木を見ない、そういう人的な配置はだめだ。一人ひとりが本当に大切に、行政全体がどうなっているのかという見通しと先見性を持つべきだと、こういう立場からすれば、もっと課を統一してやる方法もあるのではないか。そのときも一人の職員が管理できるのは、5ないし6人だという提案が分析されました。このときは行政事務の分析を専門家に委託した経過がありますが、そういう点からすれば、もっともっと改善ができるのではないか。こういうふうに私は考えます。 それから、権力の集中の問題でありますが、これはまさに執行者やその担当者の人間性があるわけでありますから、そういう面では永岡町長が清潔で公正で公平な行政を確立していくと、こういう立場を堅持さえすれば解消できるのではないかと。私はそう考えておりますので、そういう面で今回の条例改正については賛成をするものであります。 ○議長(半谷克夫君) その他討論の方ございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(半谷克夫君) なければ、討論を終わります。 これより本案について採決をいたします。 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(半谷克夫君) 異議なしと認めます。よって議案第10号、小高町課設置条例の制定については原案のとおり可決されました。 △日程第11 議案第11号 小高町道路占用料徴収条例の一部改正について ○議長(半谷克夫君) 日程第11、議案第11号、小高町道路占用料徴収条例の一部改正についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 ◎建設課長(小林茂志君) 議案第11号、小高町道路占用料徴収条例の一部改正についてご説明申し上げます。 道路法施行例の一部が改正されたことに伴いまして、国におきましても占用料の額が見直しされております。 小高町の道路占有料徴収条例に掲げる占用料は、道路法施行令別表に定める占用料に準じております。今回の道路法の施行令の一部改正に伴いまして、小高町の道路占用徴収条例の一部を改正したいものであります。 条例の別表でございますが、金額でございますが、全面的な見直しがなされております。今回見直されている理由は、前回改正が昭和62年でございまして、それ以降の地価の高騰等があるということで、占用料が見直されております。 かつ、電線等々の地中化を促進するために、空中占有と土中占有の比率の割合等も調整したうえで占用の額が改正されております。 参考まででありますが、従来の電力柱は680円でありましたが、改正によりまして1200円になります。電話柱は250円でございましたが、新しい料金は690円になるところであります。 小高町の改正料金に基づきまして、占用料金がいくらになるかということでありますが、現行法での占用料金は合計で187万9000円ほど占用料として徴収しておりますが、新法の改正条例で施行いたしますと277万5000円ほどになります。 ただ、施行附則の中で、負担調整がございまして、前年度と比べて1.1以内におさめるという占用料の額が附則の別表でうたっておりまして、前年度に対して1.1以内で負担調整して金額を調整することになります。そういう形で1.1以内でおさめまして、208万円ほどの占用料が上がる形になります。それが料金等の改正でございます。 なおかつ、条例の第2条第2項中に消費税の外税として、1ヵ月未満の占用料については、消費税の1.03を対応しておりますので、今回の消費税等々の改正に伴いまして、これを1.05に改正するものであります。 以上であります。よろしくご審議のうえ、ご議決いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(半谷克夫君) 本案について質疑を行います。 ◆11番(渡部寛一君) この別表の使用料そのものについては異論はございませんが、第2条第2項中の1.03を1.05に改めるということでございますが、これは1.05に引き上げる理由についてお伺いをしたい。 さらに、このことを上げることによって、金額的に幾ら違ってくるのか、この部分2条の第2項のこの部分についての金額、これについてお伺いをしておきたい。 ◎建設課長(小林茂志君) 消費税関係の質問でございますが、占用条例の中では、占用料が1ヵ月未満については消費税を対応するということになっております。 ご承知のように消費税は、非課税物件で充当する等々の非課税物件がございますが、今回の道路占用料は、土地等々の貸し付けに該当いたしまして、非課税物件でありますが、消費税の施行令の中で1ヵ月未満のものについては、このようにあるということで課税物件になっているところであります。 かかる状態におきまして、消費税等々を1ヵ月未満で1.03を課税しているところでございます。実質的にどのくらいの件数があるかということでございますが、1ヵ月未満ですから、年度末の3月頃占用の許可をもらった物件、たとえば電柱を3月頃申請して許可をもらったような部分の占用料金が消費税の該当になります。 現実的には2ヵ所か3ヵ所ぐらいの件数があると思っております。 以上であります。
    ◆11番(渡部寛一君) 消費税が4月1日から上がるということで進められていますが、これは一般会計に入っていくお金ですね、1.05という部分は。一般会計に入って、皆さんからお金をいただいた分について、消費税を納税しておりますか、あるいは納税する義務がありますか、納税することができますか。これは建設課長のお答えになるのかどうかわかりませんが。 それから、今回の消費税の引上げにかかわっては、全国的な例を見ますと、引き上げられた部分を上乗せをするところもあれば、しないというふうに決めているところもあるようでありますが、上乗せをしなければペナルティを科しますよと、こういうことが通達なり通知なりとしてきておりますか、お伺いいたします。 ◎建設課長(小林茂志君) まず第1点の一般会計の消費税云々ということでありますが、議員ご承知のように一般会計については、売上げにかかる消費税額と仕入れにかかる消費税を同額とみなすことということで消費税が成り立っていることはご承知だと思います。その結果、納付税額が発生しないという形で消費税法がなっております。 それで、言葉を変えれば収入において課税される税額が、町の支出先における事業者が納付すべき税額とイコールだという形で一般会計においては消費税を納付しないという制度、消費税そもそもの形がそういうことになっていると私どもは理解しております。 その結果、一般会計においては、課税はされますが納税はされないという、制度上そういうたてまえをとっているものと理解しております。おのずと還付もあり得ないという形になります。 このような特例がなされているのは、一般会計においては、いろいろな行政行為に基づいて各会計を個別にやっているわけではございませんので、課税の売上げに要する課税仕入れの範囲が不明確だということで、そういう制度になっているものと理解しております。 先ほど申しましたように、一般会計では納付が発生しないということで消費税制度がなっているというふうに理解していただきたいと思います。 それから後段のほうの質問でございますが、占用料条例に関する準則としては、100分の1.05という準則が流れております。議員さん質問の、それを施行しなかったらペナルティー云々という論議でございますが、それは占用条例を所管する建設省サイドからはそういう通達はありません。 以上であります。 ◆11番(渡部寛一君) この件については、後ほどの議案とも当然関連をいたしますけれども、そもそも消費税の納税は一般会計ではあり得ないわけですけれども、当然いろいろ行政を展開するうえで消費税の支払いはあちこち出てまいります。 しかし、最終的に納税をする必要がないわけですから、消費税が導入あるいは引き上げられたことによって、経費がどうしてもかかって住民サービスに支障を来すということであれば、それに相当する部分のみの引上げをすればいいというふうに思いますが、つまり5%になるということであれば、仮の話ですけれども、4%程度ですまされるということもあると思いますけれども、見解をお伺いをいたします。 なおかつ、これはこの部分での正式な消費税相当分として0.03から0.05になるにあたって、どのくらいの金額になるか明確には示されませんでしたが、一般会計全体でみれば、そのほかのあとでの議論にもなると思いますが、全体としてどの程度の金額になるのか合わせて、あとで答えるというのならあとでもいいです。今回答えていただけるなら今回でも、その点についてはあらかじめお断りをしておきますが、その点をお伺いをしておきたいと思います。 ◎企画財政課長大須賀泰義君) 後ほどの条例にも関係いたしますが、小高町は消費税を一般会計で税務署に税を納めているわけではありません。ご案内のようにいろんな物資を買う、あるいは工事を発注する時には3%で支出しております。 従って、それは制度の問題ですので、議論してもあれだと思いますが、以下の条例提案しておりますものにつきましては、これまで一部外税、内税というような扱いをしたものもございますので、内部的に統一しまして、すべて外税にして提案をしております。 数はかなり大小あるわけですが、単価そのものを10円切り捨てという、これは平成元年度に県からの事務指導、3%の消費税導入の際の取り扱いの指導に準じてやっているということ、基本的にはそうなのですが、ほかの町村もほとんど基本的にはそうでありますが、学校関係等々も含めまして4万4000円の増収ということになるものであります。3%から5%に引き上げて、小高町全体、一般会計すべてで4万4000円の増収。 一般会計で消費税のすべての分析をして、納めている部分、あるいは町民からいただいている分というふうに分析はしておりません。ただ大ざっぱな計算ですが、ほとんどが支払う内容ということです。 今回、条例改正にあたって、庁内的に統一をしようということで、ほかの町村も調べておりますが、原則どこの町村も今回条例改正をしているという状況でございます。 全く、ただいま申し上げましたように、金額は微々たるものでありますが、当然単価の関係で賦課にならないというようなものがたくさんございまして、基本的には県の指導、平成元年度のそれに基づいて御議決を賜りたいということで提案をしているものであります。 ○議長(半谷克夫君) その他ご質疑ございますか。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(半谷克夫君) なければ、質疑を終わります。 これより討論を行います。 ◆11番(渡部寛一君) 今回のそもそも消費税の引き上げにあたっては、昨年の秋の総選挙で、自民党を除いては消費税を上げるべきではないということをおっしゃっておりました。自民党の議員に当選された方でも、3分の2の方は消費税を上げるということを明確に言わないまま当選をしております。 当然国民も、今でも消費税を上げるべきではないという方が7割います。これはご存じのように、今回消費税が引き上げられ、なおかつ所得特別減税が廃止され、医療保健法が改悪されるということによって、国民の負担は9兆円といわれております。 景気がようやく上向き加減になりつつあるというふうに言われていますけれども、完全にこの景気の上向きに水を差すものであります。景気が上向きになるかどうかというのは、ゼネコンへいっぱい銭をやったかどうかではない、国民にいかに多く可処分所得が行き渡るかなのです。今回の消費税を含めた一連の考え方は、全く逆行をするものであります。 それから、消費税を引き上げる際に、そもそも7年前に導入されたときに、高齢化社会に対応するために、財源として消費税を導入するということを声高らかに叫ばれました。今回の消費税の引き上げのときもそうであります。 しかし、この間8年間にわたって消費税が取られたわけですけれど3%、実際に老人福祉に回されたお金というのは、たったの4%であります。消費税を福祉に回すのだということは全くのでたらめに近い。うそだと言っても過言ではない内容でありまして、実際には不必要と思われるような公共事業を増やしたり、軍事費を増やしたりと、あるいは米軍に対する思いやり予算を増やしたりと、こういう方向に回された。国民生活に密着をする教育や福祉や文化にかかわる予算というのは、決して増えてきていないのが実態であります。 さて、そういう国民から、大変、不満不評をかっている消費税を小高町でもとるのか、上乗せするのかということでありますが、そもそも一般会計が今のお話のように納税をするということではありません。 そういう点から考えれば、どうしても支払わなければ、物を買う、あるいは工事をしていただくということに対して支払わなければならない消費税はありますから、その点で負担となってくる部分、やむを得ない部分です。 たとえば住民票を発行するのに印刷代なり紙代が2%かかるけれども、その部分を積算すれば約1%ですむかもしれない。そういうことでの引き上げということであれば私も納得をいたしますが、まるまる1.03を1.05に引き上げるということについては、大きな問題ではなかろうかと。 なおかつそれが、一般会計の総額で合わせてみれば4万4000円だ。今回の町長の2ヵ月の減俸で十数万円ですか、これの一部をちょっと回しただけですむくらいの話でありまして、4万4000円とらないで町長の株なり、皆さんの株が上がれば、これにこしたことはない。 なおかつ、ペナルティーはあり得ないということを国会で正式に答弁をしております。自治体で消費税を添加しないということになったらば、国としてさまざまな手法でペナルティーはあり得るのか、そういうことはあり得ないと正式に政府側が答弁をしているということであります。 自治体の裁量に任されているということで、法律で縛られているわけでも、あるいは要領、要綱、通知、通達で縛られているわけでもないのです。そういう点を含めて、この1.03から1.05に改めるという点については納得できませんので、反対をするものであります。 ○議長(半谷克夫君) 賛成の方の発言を許します。 なければ反対の方の発言を許します。 ◆9番(志賀稔宗君) 反対の立場で討論いたしますが、私は消費税率の引き上げそのものに問題があると考えておりますので、反対をするものです。 ○議長(半谷克夫君) 賛成の方の発言を許します。 なければ反対者の発言を許します。              (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(半谷克夫君) なければ、討論を終わります。 これより本案について採決をいたします。 この採決は起立によって行います。 本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立を願います。                (賛成者起立) ○議長(半谷克夫君) 起立多数です。よって議案第11号、小高町道路占用料徴収条例の一部改正については原案のとおり可決されました。 ○議長(半谷克夫君) おはかりをいたします。 本日の会議は、この程度にとどめ延会にしたいと思います。これにご異議ありませんか。             (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(半谷克夫君) 異議なしと認めます。よって本日はこれにて延会することに決しました。 本日はこれにて延会いたします。                午後4時55分延会...